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税理士さんへの報酬

質問 回答受付中

税理士さんへの報酬

2006/05/26 12:07

waka

積極参加

回答数:4

編集

お世話になっています。
税理士さんへの報酬を支払う際に,税理士さんから「源泉はしなくていいですよ」と言われたので請求書の金額をそのままお支払しようと思うのですが問題ないでしょうか?本来なら税理士さんへの報酬は源泉を行うのが正当であると思うのですが、問題ないのでしょうか?
やはり請求書の請求金額10%の源泉をした金額を支払った方が良いのでしょうか?


宜しくお願いします。

お世話になっています。
税理士さんへの報酬を支払う際に,税理士さんから「源泉はしなくていいですよ」と言われたので請求書の金額をそのままお支払しようと思うのですが問題ないでしょうか?本来なら税理士さんへの報酬は源泉を行うのが正当であると思うのですが、問題ないのでしょうか?
やはり請求書の請求金額10%の源泉をした金額を支払った方が良いのでしょうか?


宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 税理士さんへの報酬

2006/05/26 16:13

waka

積極参加

編集

kamehenさん、yui2さん回答ありがとうございます。

もしこちらの判断で源泉する場合は、請求金額から10%差し引いて支払うのと、請求金額を手取り額として支払い、それに対する10%の源泉額を計算してするのとどちらが良いでしょうか?

kamehenさん、yui2さん回答ありがとうございます。

もしこちらの判断で源泉する場合は、請求金額から10%差し引いて支払うのと、請求金額を手取り額として支払い、それに対する10%の源泉額を計算してするのとどちらが良いでしょうか?

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1. Re: 税理士さんへの報酬

2006/05/26 13:33

かめへん

神の領域

編集

その税理士さんが、個人(○○税理士事務所)でされていれば、源泉徴収しなければなりませんので、本来は源泉徴収してから支払うべきものです。

そうでなく、その税理士さんが、法人(税理士法人○○)でされている場合は、源泉徴収の対象となるのは個人に限られますので、この場合は源泉徴収する必要がない訳ですので、その税理士さんが言われている通りとなります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

もし、個人なのに、源泉しなくていいですよ、と言うのであれば、おかしいですよね。
考えられるのは、源泉しない総額で税理士さんがもらって、その中から、税理士さんがwakaさんの会社の納付書を作って源泉税分を納める、という方法と思います。
しかしながら、これは正しい方法ではなく、そもそもは、支払う方で源泉徴収して、納付しなければならないものですので、もしも個人であるならば、真意を確かめられた方が良いとは思います。

その税理士さんが、個人(○○税理士事務所)でされていれば、源泉徴収しなければなりませんので、本来は源泉徴収してから支払うべきものです。

そうでなく、その税理士さんが、法人(税理士法人○○)でされている場合は、源泉徴収の対象となるのは個人に限られますので、この場合は源泉徴収する必要がない訳ですので、その税理士さんが言われている通りとなります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

もし、個人なのに、源泉しなくていいですよ、と言うのであれば、おかしいですよね。
考えられるのは、源泉しない総額で税理士さんがもらって、その中から、税理士さんがwakaさんの会社の納付書を作って源泉税分を納める、という方法と思います。
しかしながら、これは正しい方法ではなく、そもそもは、支払う方で源泉徴収して、納付しなければならないものですので、もしも個人であるならば、真意を確かめられた方が良いとは思います。

返信

2. Re: 税理士さんへの報酬

2006/05/26 13:38

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは☆

ぞうですね、税理士さん等への報酬に対するは基本支払側が納めるモノです。

当社でも不思議な話がありまして、
以前こちらにも書き込みさせてもらったのですが、税理士が直接関与する部分と事務員だけで対応できる部分に別れておりまして、前者は源泉あり、後者は源泉なしで請求書が送られてきます。
税理士さんに確認をしたところ、先のような説明があり、これで大丈夫なんだとゆーことで、税理士さんのおっしゃることですし、当社に害がないのであれば、これで構わないかなと言うことで早1年が過ぎてしまいました。
税務署からも何も言われてませんしね、まあ構わないのではないかと。

で、wakaさん書かれてます税理士さんにも、同じようなことが起きているのではないかと思いますよ。
なので、請求書の金額をお支払いしていいと思います。
税理士さんに確認されるのが一番ですが、あまり聞くと逆ギレされても困りますよね・・・(たまにそんな人もいます)。
もし税務署に何か言われても、税理士さん指導の元でこのように処理しました、と主張しましょう。請求書もあるので、大丈夫だと思いますよ。>なんか話が逸れてきました・・・(^^;)。

こんにちは☆

ぞうですね、税理士さん等への報酬に対するは基本支払側が納めるモノです。

当社でも不思議な話がありまして、
以前こちらにも書き込みさせてもらったのですが、税理士が直接関与する部分と事務員だけで対応できる部分に別れておりまして、前者は源泉あり、後者は源泉なしで請求書が送られてきます。
税理士さんに確認をしたところ、先のような説明があり、これで大丈夫なんだとゆーことで、税理士さんのおっしゃることですし、当社に害がないのであれば、これで構わないかなと言うことで早1年が過ぎてしまいました。
税務署からも何も言われてませんしね、まあ構わないのではないかと。

で、wakaさん書かれてます税理士さんにも、同じようなことが起きているのではないかと思いますよ。
なので、請求書の金額をお支払いしていいと思います。
税理士さんに確認されるのが一番ですが、あまり聞くと逆ギレされても困りますよね・・・(たまにそんな人もいます)。
もし税務署に何か言われても、税理士さん指導の元でこのように処理しました、と主張しましょう。請求書もあるので、大丈夫だと思いますよ。>なんか話が逸れてきました・・・(^^;)。

返信

3. Re: 税理士さんへの報酬

2006/05/26 16:13

waka

積極参加

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kamehenさん、yui2さん回答ありがとうございます。

もしこちらの判断で源泉する場合は、請求金額から10%差し引いて支払うのと、請求金額を手取り額として支払い、それに対する10%の源泉額を計算してするのとどちらが良いでしょうか?

kamehenさん、yui2さん回答ありがとうございます。

もしこちらの判断で源泉する場合は、請求金額から10%差し引いて支払うのと、請求金額を手取り額として支払い、それに対する10%の源泉額を計算してするのとどちらが良いでしょうか?

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4. Re: 税理士さんへの報酬

2006/05/26 16:47

かめへん

神の領域

編集

その処理については、その後の法定調書や決算等に影響してくるものですし、税理士さんはそれに関わるはずですので、いずれにしても、源泉徴収しなくて良いと言われた理由も含めて、税理士さんに直接確認すべきものと思います。

その処理については、その後の法定調書や決算等に影響してくるものですし、税理士さんはそれに関わるはずですので、いずれにしても、源泉徴収しなくて良いと言われた理由も含めて、税理士さんに直接確認すべきものと思います。

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