会社で何ヶ月かに1回のアルバイトを定期的にやとっており
月末締め翌月10日でアルバイト料を支払しています。
今回のアルバイトさん
扶養控除申告書提出済みで今月支払が
16万7千円ちょっとなんです
所得税が発生しますよね。
月額表の甲欄の167.000から169.000円のあいだの
税額を適用すればよいのでしょうか
社会保険等控除はありません
初歩的な質問で申し訳ありません
初めてのケースで
教えてください
会社で何ヶ月かに1回のアルバイトを定期的にやとっており
月末締め翌月10日でアルバイト料を支払しています。
今回のアルバイトさん
扶養控除申告書提出済みで今月支払が
16万7千円ちょっとなんです
所得税が発生しますよね。
月額表の甲欄の167.000から169.000円のあいだの
税額を適用すればよいのでしょうか
社会保険等控除はありません
初歩的な質問で申し訳ありません
初めてのケースで
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