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残高証明の必要性 有限会社 決算において

質問 回答受付中

残高証明の必要性 有限会社 決算において

2006/05/01 23:22

poo

積極参加

回答数:5

編集

有限会社をやっています。
父名義です。今年からです。
だいたい一年たち、ちょうど決算です。

棚卸やその他やっておかないといけないことを済ませてる最中です。
そこで一つ疑問が出てきました。

銀行口座の預金残高の証明書って必ず必要なのでしょうか?
前期のものを見てたら一部では残高証明を取っていました。

でも全部の口座ではありませんでした。

また、借り入れも民間銀行と、国民生活金融公庫からあります。
それの残高証明も前期は民間の分だけは取ってありました。

素人ですが、普通に考えれば、決算書に資産と負債の証明になるものを添付するべきだと思うので、

うちの場合だと、普通預金口座が4個と、信用保証組合のが一つ。
負債の分の民間が一つ、国民公庫が一つ。郵便振替口座が一つ。

で、最大で8個になります。
信用保証組合はいらないのかなとも思いますが。
それと郵便の方は、残高証明がなくても振り替え口座ですので、通帳でなく、用紙が毎度送られてきて、それのコピーで大丈夫だと思います。

すみません。アドバイス宜しくお願いします。

有限会社をやっています。
父名義です。今年からです。
だいたい一年たち、ちょうど決算です。

棚卸やその他やっておかないといけないことを済ませてる最中です。
そこで一つ疑問が出てきました。

銀行口座の預金残高の証明書って必ず必要なのでしょうか?
前期のものを見てたら一部では残高証明を取っていました。

でも全部の口座ではありませんでした。

また、借り入れも民間銀行と、国民生活金融公庫からあります。
それの残高証明も前期は民間の分だけは取ってありました。

素人ですが、普通に考えれば、決算書に資産と負債の証明になるものを添付するべきだと思うので、

うちの場合だと、普通預金口座が4個と、信用保証組合のが一つ。
負債の分の民間が一つ、国民公庫が一つ。郵便振替口座が一つ。

で、最大で8個になります。
信用保証組合はいらないのかなとも思いますが。
それと郵便の方は、残高証明がなくても振り替え口座ですので、通帳でなく、用紙が毎度送られてきて、それのコピーで大丈夫だと思います。

すみません。アドバイス宜しくお願いします。

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1. Re: 残高証明の必要性 有限会社 決算において

2006/05/02 09:23

konta

すごい常連さん

編集

残高証明書はなくても大丈夫です。
実務上は預金通帳や当座照合表、返済予定表などで
残高の確認が出来れば会計処理できますし。。。

残高証明を添付するケースは
税理士がチェックを確実にする為に求める場合や
経営陣が株主に対して適正な処理を報告する為に
添付する場合だと思います。

税務調査の時とかも通帳等で確認できれば
何も言われませんよ。

pooさんの会社は有限会社ですしご家族で経営ですよね。
更に出資者がお父上ということでしたら、
お父上と税理士さんに確認してみていらないよ
ということでしたら無理して準備しなくても
いいと思います。

残高証明書はなくても大丈夫です。
実務上は預金通帳や当座照合表、返済予定表などで
残高の確認が出来れば会計処理できますし。。。

残高証明を添付するケースは
税理士がチェックを確実にする為に求める場合や
経営陣が株主に対して適正な処理を報告する為に
添付する場合だと思います。

税務調査の時とかも通帳等で確認できれば
何も言われませんよ。

pooさんの会社は有限会社ですしご家族で経営ですよね。
更に出資者がお父上ということでしたら、
お父上と税理士さんに確認してみていらないよ
ということでしたら無理して準備しなくても
いいと思います。

返信

2. Re: 残高証明の必要性 有限会社 決算において

2006/05/02 10:41

かめへん

神の領域

編集

既にkontaさんがお書きになられている通りで、残高証明書自体は、必ずしも申告書に添付しなければならない、というものではありません。

ただ、現実に、残高証明書を取り寄せると、定期預金関係や動きが少ない預金等について、帳簿残高と違いが発見されるケースが結構あったりしますので、それはそれで意味はあるものと思います。

とは言え、費用もかかりますので、税理士さん等に確認されたみたら良いとは思います。

既にkontaさんがお書きになられている通りで、残高証明書自体は、必ずしも申告書に添付しなければならない、というものではありません。

ただ、現実に、残高証明書を取り寄せると、定期預金関係や動きが少ない預金等について、帳簿残高と違いが発見されるケースが結構あったりしますので、それはそれで意味はあるものと思います。

とは言え、費用もかかりますので、税理士さん等に確認されたみたら良いとは思います。

返信

3. Re: 残高証明の必要性 有限会社 決算において

2006/05/02 13:04

poo

積極参加

編集

回答ありがとうございます。

書き方が足りませんでした。
名義が父親で、というのは経営者名義は父親で、私は一従業員です。でも実務は全て私がしてます。名義はそのうち変えようと思ってますが、そのままにしてあります。数年前後で会社を父親に返すかもしれないので。

有限会社といっても、5人でやってます。売上も年間2000万にもならない個人商店レベルです。昔はもう少し人数もいて売上もありましたが、今ではほんと個人レベルです。

父親は入院中ですので、確認が出来る状態ではありません。
税理士さんに聞くのも、正味お金がかかるので厳しいかなという状況です。

とりあえず過去は過去として一般的に残高証明の義務はないとのこと理解いたしました。

すみませんが、あと3点だけお願いできますでしょうか。

1.借り入れの分も残高証明添付の義務はないということでいいですか?

2.通帳の最後の残高がわかる部分のページのコピーを過去添付してましたが、それもあくまで「任意」ということでよろしいでしょうか?

3.私は現在自分を正社員扱いにもしておりません。雇用形態はアルバイトにあたる給料の払い方をしています。この私が経理の現金管理の担当者として名前を決算書に入れていいものか、又、経理担当者としても名前を入れていいものか気になりました。

回答ありがとうございます。

書き方が足りませんでした。
名義が父親で、というのは経営者名義は父親で、私は一従業員です。でも実務は全て私がしてます。名義はそのうち変えようと思ってますが、そのままにしてあります。数年前後で会社を父親に返すかもしれないので。

有限会社といっても、5人でやってます。売上も年間2000万にもならない個人商店レベルです。昔はもう少し人数もいて売上もありましたが、今ではほんと個人レベルです。

父親は入院中ですので、確認が出来る状態ではありません。
税理士さんに聞くのも、正味お金がかかるので厳しいかなという状況です。

とりあえず過去は過去として一般的に残高証明の義務はないとのこと理解いたしました。

すみませんが、あと3点だけお願いできますでしょうか。

1.借り入れの分も残高証明添付の義務はないということでいいですか?

2.通帳の最後の残高がわかる部分のページのコピーを過去添付してましたが、それもあくまで「任意」ということでよろしいでしょうか?

3.私は現在自分を正社員扱いにもしておりません。雇用形態はアルバイトにあたる給料の払い方をしています。この私が経理の現金管理の担当者として名前を決算書に入れていいものか、又、経理担当者としても名前を入れていいものか気になりました。

返信

4. Re: 残高証明の必要性 有限会社 決算において

2006/05/02 13:55

かめへん

神の領域

編集

> 1.借り入れの分も残高証明添付の義務はないということでいいですか?

その通りです。

> 2.通帳の最後の残高がわかる部分のページのコピーを過去添付してましたが、それもあくまで「任意」ということでよろしいでしょうか?

その通りです。
あくまでも預金や借入の残高については、通帳等による実際の残高と、帳簿の残高が一致していて、かつ、それらの書類を保存されていれば問題ありませんので、添付された場合は「任意」という事になります。
もちろん、添付されていた方が印象は悪くないとは思いますが。

> 3.私は現在自分を正社員扱いにもしておりません。雇用形態はアルバイトにあたる給料の払い方をしています。この私が経理の現金管理の担当者として名前を決算書に入れていいものか、又、経理担当者としても名前を入れていいものか気になりました。

申告書等に記載される経理担当者欄は、雇用形態に関わらず、実際に担当している方の名前を書くべきものと思いますので、アルバイトであったとしても特に問題ないものと思います。
現実に、パート扱い等でも経理担当者として名前を書かれる例はあったりしますので。

> 1.借り入れの分も残高証明添付の義務はないということでいいですか?

その通りです。

> 2.通帳の最後の残高がわかる部分のページのコピーを過去添付してましたが、それもあくまで「任意」ということでよろしいでしょうか?

その通りです。
あくまでも預金や借入の残高については、通帳等による実際の残高と、帳簿の残高が一致していて、かつ、それらの書類を保存されていれば問題ありませんので、添付された場合は「任意」という事になります。
もちろん、添付されていた方が印象は悪くないとは思いますが。

> 3.私は現在自分を正社員扱いにもしておりません。雇用形態はアルバイトにあたる給料の払い方をしています。この私が経理の現金管理の担当者として名前を決算書に入れていいものか、又、経理担当者としても名前を入れていいものか気になりました。

申告書等に記載される経理担当者欄は、雇用形態に関わらず、実際に担当している方の名前を書くべきものと思いますので、アルバイトであったとしても特に問題ないものと思います。
現実に、パート扱い等でも経理担当者として名前を書かれる例はあったりしますので。

返信

5. 解決 皆様ありがとうございました。

2006/05/10 15:08

poo

積極参加

編集

遅くなりましてすみません。
URLを無くしてしまってました。

おかげさまでつつがなく決算が進んでおります。

ありがとうございました。
それでは失礼いたします。

遅くなりましてすみません。
URLを無くしてしまってました。

おかげさまでつつがなく決算が進んでおります。

ありがとうございました。
それでは失礼いたします。

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