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いまさらではありますが、私が考えた自動車の使用料の支払について
1.会社が社員に資産の使用料として支払う場合
2.会社が社員に給与として支払う場合
の2通りの方法があると思います。
1.会社が社員に資産の使用料として支払う場合
会社は社員個人から個人所有の自動車(資産)を賃借りし、その使用料(賃貸料)を社員に支払います。
支払方法は、毎月の給料と一緒に支払ってもいいですし、別にして支払ってもいいです。
もしも一緒に支払う場合は、これは給料ではないので、源泉所得税や社会保険料の計算対象にしないように注意が必要です。
支払った会社側では、「賃借料」「リース料」「支払手数料」などの適当な科目で処理します。
できれば「雑費」は避けたほうがよいでしょう。
また、資産の貸し借りに対する料金の支払ですから、基本的に消費税の課税対象となる取引です。
したがって、支払った会社側では、「課税仕入れ」となります。
使用料を受け取った社員個人には、消費税の申告納税をする義務はありません。
(年間使用料収入が1,000万円以下だと考えられるため、消費税の納税義務者である課税事業者には、まずならないから。)
しかし、この取引は、本質的には消費税の課税対象となる取引ですので、たとえその社員が消費税の申告納税をしていないことが明らかであったとしても、支払った会社側では「課税仕入れ」となります。
例えば、自動車の使用料を月2万円とするならば、
支払賃借料20,000(課税仕入れ) / 現金20,000
というように仕訳します。
使用料を受け取った社員個人側では、所得税の「雑所得」になるため、確定申告が必要になります。
そのため、会社に貸した自動車にかかる必要経費を集計計算しなくてはなりません。
<計算例>
会社からの使用料収入 月20,000円×12ヶ月=240,000円(平成18年1月〜12月)
平成18年中に支払った必要経費
車検費用121,235円
部品交換代 15,300円
自動車税 21,000円
である場合、
確定申告における雑所得の金額
(1)総収入金額 240,000円
(2)必要経費
修繕費121,235円
消耗品費15,300円
租税公課21,000円
合計157,535円
雑所得の金額(1)−(2)=82,465円
となります。
サラリーマンですから、ほかに会社からもらった給与所得がありますので、給与所得とこの雑所得で、平成18年分の所得税の確定申告を、社員本人がその社員の住所地の税務署へ平成19年3月15日までにしなければなりません。
2.会社が社員に給与として支払う場合
自動車の使用料として支払うのではなく、自分の車を会社に持ち込んでまで仕事をしているんだな、ああよく働いているな、よく頑張っているな、よし、それじゃあ給料を2万円くらいアップしてあげよう。
という感じで給料をアップしてあげます。
(車を持ち込んで仕事をしているからといって、それだけで給料アップするわけではなく、結果として仕事が以前よりもはかどっているので、仕事を頑張ったご褒美として給料をアップするのです。)
まあ、マイカーの借り上げ規定を作成する、ということですので、その場合は、この給料として支払う方法は使えませんので、参考までに気休めに読んでください。
給与として支払う方法ですと、社員にとっては雑所得が生じないので確定申告をする手間が省けます。
給与として所得税の課税を受けるので、基本的には会社で年末調整をすればそれでおしまいです。
欠点としては、
1.所得税だけではなく、社会保険料の対象にもなってしまう。
2.車にかかった支払いを必要経費として計算することは一切できない。
3.自動車の使用料としていくら払う、という明文規定を作らないので、場合によっては社員の間で不公平感が生じる危険がある。
こんな感じでしょうか。
いまさらではありますが、私が考えた自動車の使用料の支払について
1.会社が社員に資産の使用料として支払う場合
2.会社が社員に給与として支払う場合
の2通りの方法があると思います。
1.会社が社員に資産の使用料として支払う場合
会社は社員個人から個人所有の自動車(資産)を賃借りし、その使用料(賃貸料)を社員に支払います。
支払方法は、毎月の給料と一緒に支払ってもいいですし、別にして支払ってもいいです。
もしも一緒に支払う場合は、これは給料ではないので、源泉所得税や社会保険料の計算対象にしないように注意が必要です。
支払った会社側では、「賃借料」「リース料」「支払手数料」などの適当な科目で処理します。
できれば「雑費」は避けたほうがよいでしょう。
また、資産の貸し借りに対する料金の支払ですから、基本的に消費税の課税対象となる取引です。
したがって、支払った会社側では、「課税仕入れ」となります。
使用料を受け取った社員個人には、消費税の申告納税をする義務はありません。
(年間使用料収入が1,000万円以下だと考えられるため、消費税の納税義務者である課税事業者には、まずならないから。)
しかし、この取引は、本質的には消費税の課税対象となる取引ですので、たとえその社員が消費税の申告納税をしていないことが明らかであったとしても、支払った会社側では「課税仕入れ」となります。
例えば、自動車の使用料を月2万円とするならば、
支払賃借料20,000(課税仕入れ) / 現金20,000
というように仕訳します。
使用料を受け取った社員個人側では、所得税の「雑所得」になるため、確定申告が必要になります。
そのため、会社に貸した自動車にかかる必要経費を集計計算しなくてはなりません。
<計算例>
会社からの使用料収入 月20,000円×12ヶ月=240,000円(平成18年1月〜12月)
平成18年中に支払った必要経費
車検費用121,235円
部品交換代 15,300円
自動車税 21,000円
である場合、
確定申告における雑所得の金額
(1)総収入金額 240,000円
(2)必要経費
修繕費121,235円
消耗品費15,300円
租税公課21,000円
合計157,535円
雑所得の金額(1)−(2)=82,465円
となります。
サラリーマンですから、ほかに会社からもらった給与所得がありますので、給与所得とこの雑所得で、平成18年分の所得税の確定申告を、社員本人がその社員の住所地の税務署へ平成19年3月15日までにしなければなりません。
2.会社が社員に給与として支払う場合
自動車の使用料として支払うのではなく、自分の車を会社に持ち込んでまで仕事をしているんだな、ああよく働いているな、よく頑張っているな、よし、それじゃあ給料を2万円くらいアップしてあげよう。
という感じで給料をアップしてあげます。
(車を持ち込んで仕事をしているからといって、それだけで給料アップするわけではなく、結果として仕事が以前よりもはかどっているので、仕事を頑張ったご褒美として給料をアップするのです。)
まあ、マイカーの借り上げ規定を作成する、ということですので、その場合は、この給料として支払う方法は使えませんので、参考までに気休めに読んでください。
給与として支払う方法ですと、社員にとっては雑所得が生じないので確定申告をする手間が省けます。
給与として所得税の課税を受けるので、基本的には会社で年末調整をすればそれでおしまいです。
欠点としては、
1.所得税だけではなく、社会保険料の対象にもなってしまう。
2.車にかかった支払いを必要経費として計算することは一切できない。
3.自動車の使用料としていくら払う、という明文規定を作らないので、場合によっては社員の間で不公平感が生じる危険がある。
こんな感じでしょうか。
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