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配当をするときに注意することといえば・・・
1.ご存知のとおり、配当できる限度額というのがあります。
まあ、通常はそこまで会社に資金がないでしょうから、配当限度を超えるような配当をするというのはなかなかできないとは思います。
2.配当をする場合は、世間一般的には、出資額に対して何%の配当があります、という言い方をよくします。
株主に対して出資金額に対して一律に何%の配当をするのかを考える必要があります。
まあ、配当金が定期預金や他の金融商品の利息より多ければいいんじゃないかなあとおもいます。
また、ご存知だと思いますが、配当をいくらするのかは株主総会での決議事項です。
このあたりは株主総会についての本がたくさんでていますからそれを参考にしてください。
3.配当をする場合には、所得税を源泉徴収しなければなりません。
株式会社の株主・有限会社などの社員(出資者)に配当金を支払った時には、20%の税率で所得税を源泉徴収します。
(上場株式等については税率が変更されていますが、ここでは省略します。)
4.配当金を支払った後で、「配当金明細書」を支払った株主に対して交付してあげます。
配当明細書に決まった形はありませんが、次の項目等を記載すればよいでしょう。
(御社がワープロ等で作成して株主に郵送します。)
・株主(社員)の氏名・住所、持株(口)数
・配当計算期間、配当金の支払日、1株(口)当たりの配当金の額、配当金の額、所得税額
<記載例>
K株式会社では、第△期に 300万円の配当を実施しました。
株主配当金 3,000,000 現金預金 2,400,000
預り所得税 600,000
5.源泉徴収した所得税は、納付書(「配当等の所得税徴収高計算書」)にその明細を記載して納付します。
納期限は配当実施日の翌月10日です。
6.支払確定日から1月以内に「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」を株主ごとに作成して税務署に提出します。
用紙は税務署でもらえます。
この調書は株主(社員)ごとに作成しますが、1回の配当の支払金額が10万円以下(配当計算期間が1年未満の場合は5万円以下)の人については、提出不要です。
少々話が脱線しましたが、こんなかんじでしょうか。
配当をするときに注意することといえば・・・
1.ご存知のとおり、配当できる限度額というのがあります。
まあ、通常はそこまで会社に資金がないでしょうから、配当限度を超えるような配当をするというのはなかなかできないとは思います。
2.配当をする場合は、世間一般的には、出資額に対して何%の配当があります、という言い方をよくします。
株主に対して出資金額に対して一律に何%の配当をするのかを考える必要があります。
まあ、配当金が定期預金や他の金融商品の利息より多ければいいんじゃないかなあとおもいます。
また、ご存知だと思いますが、配当をいくらするのかは株主総会での決議事項です。
このあたりは株主総会についての本がたくさんでていますからそれを参考にしてください。
3.配当をする場合には、所得税を源泉徴収しなければなりません。
株式会社の株主・有限会社などの社員(出資者)に配当金を支払った時には、20%の税率で所得税を源泉徴収します。
(上場株式等については税率が変更されていますが、ここでは省略します。)
4.配当金を支払った後で、「配当金明細書」を支払った株主に対して交付してあげます。
配当明細書に決まった形はありませんが、次の項目等を記載すればよいでしょう。
(御社がワープロ等で作成して株主に郵送します。)
・株主(社員)の氏名・住所、持株(口)数
・配当計算期間、配当金の支払日、1株(口)当たりの配当金の額、配当金の額、所得税額
<記載例>
K株式会社では、第△期に 300万円の配当を実施しました。
株主配当金 3,000,000 現金預金 2,400,000
預り所得税 600,000
5.源泉徴収した所得税は、納付書(「配当等の所得税徴収高計算書」)にその明細を記載して納付します。
納期限は配当実施日の翌月10日です。
6.支払確定日から1月以内に「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」を株主ごとに作成して税務署に提出します。
用紙は税務署でもらえます。
この調書は株主(社員)ごとに作成しますが、1回の配当の支払金額が10万円以下(配当計算期間が1年未満の場合は5万円以下)の人については、提出不要です。
少々話が脱線しましたが、こんなかんじでしょうか。
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