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簡易課税の消費税について
2006/01/23 12:10
1. Re: 簡易課税の消費税について
2006/01/23 12:36
支払額、つまり納付する消費税の取扱いですよね。
この場合、経理処理が税込み処理か、税抜き処理かで異なります。
税込み経理… 消費税額を売上高、仕入高に含めて処理するやり方
税抜き経理… 消費税額を売上高、仕入高に含めないで区分して処理するやり方
[設例]納付税額 1,000円とした場合
1.税込み経理の仕訳
*決算時
(借)租税公課 1,000(貸)未払消費税 1,000
*納付時
(借)未払消費税 1,000(貸)現金預金 1,000
2.税抜き経理の仕訳
*決算時
(借)仮受消費税 5,000(貸)仮払消費税 4,000
(貸)未払消費税 1,000
*納付時
(借)未払消費税 1,000(貸)現金預金 1,000
下記HPで詳しく説明されています。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohize4/index.htm
支払額、つまり納付する消費税の取扱いですよね。
この場合、経理処理が税込み処理か、税抜き処理かで異なります。
税込み経理… 消費税額を売上高、仕入高に含めて処理するやり方
税抜き経理… 消費税額を売上高、仕入高に含めないで区分して処理するやり方
[設例]納付税額 1,000円とした場合
1.税込み経理の仕訳
*決算時
(借)租税公課 1,000(貸)未払消費税 1,000
*納付時
(借)未払消費税 1,000(貸)現金預金 1,000
2.税抜き経理の仕訳
*決算時
(借)仮受消費税 5,000(貸)仮払消費税 4,000
(貸)未払消費税 1,000
*納付時
(借)未払消費税 1,000(貸)現金預金 1,000
下記HPで詳しく説明されています。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohize4/index.htm
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2. Re: 簡易課税の消費税について
2006/01/23 12:59
消費税に関して、税抜経理方式を採用するか、税込経理方式を採用するかによって違ってきます。
税抜経理方式とは、例えば売上にかかる消費税であれば、売上については税抜金額で仕訳して、消費税分については、仮受消費税として別科目で処理します。
仕入や経費についても、同様に仮払消費税という科目を使用し、決算時に、仮受消費税。仮払消費税を精算して、未払消費税を計上します。
(ですから、租税公課で処理する訳ではなく、売上や仕入・経費等のそれぞれ図消費税分だけ少なくなっている事となります)
(例)
売掛金 105,000/売 上 100,000
/仮受消費税 5,000
税込経理方式の場合は、売上であればそのまま税込金額で処理して、納付時に租税公課として処理する方法です。
決算時に未払消費税として、租税公課で計上する方法も認められています。
(例)
売掛金 105,000/売 上 105,000
個人事業で、しかも簡易課税であれば、税込経理方式でされている所が多いとは思います。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6909.htm
消費税に関して、税抜経理方式を採用するか、税込経理方式を採用するかによって違ってきます。
税抜経理方式とは、例えば売上にかかる消費税であれば、売上については税抜金額で仕訳して、消費税分については、仮受消費税として別科目で処理します。
仕入や経費についても、同様に仮払消費税という科目を使用し、決算時に、仮受消費税。仮払消費税を精算して、未払消費税を計上します。
(ですから、租税公課で処理する訳ではなく、売上や仕入・経費等のそれぞれ図消費税分だけ少なくなっている事となります)
(例)
売掛金 105,000/売 上 100,000
/仮受消費税 5,000
税込経理方式の場合は、売上であればそのまま税込金額で処理して、納付時に租税公課として処理する方法です。
決算時に未払消費税として、租税公課で計上する方法も認められています。
(例)
売掛金 105,000/売 上 105,000
個人事業で、しかも簡易課税であれば、税込経理方式でされている所が多いとは思います。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6909.htm
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3. Re: 簡易課税の消費税について
2006/01/23 16:25
どうもありがとうございます。
個人事業主で税込み処理で簡易課税です。
決算時に税務署に支払う消費税の合計が1,000の場合
未払消費税 1,000/租税公課 1,000
として当期の決算にいれて良いということなのでしょうか
また、これ以外の方法もあるのでしょうか。
未払消費税とせず、次期決算時に租税公課で計上することもできるのでしょうか?
どうもありがとうございます。
個人事業主で税込み処理で簡易課税です。
決算時に税務署に支払う消費税の合計が1,000の場合
未払消費税 1,000/租税公課 1,000
として当期の決算にいれて良いということなのでしょうか
また、これ以外の方法もあるのでしょうか。
未払消費税とせず、次期決算時に租税公課で計上することもできるのでしょうか?
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