経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
自家消費について
2005/12/15 15:14
2. Re: 自家消費について
2005/12/15 15:55
4. Re: 自家消費について
2005/12/15 17:06
まず、消費税と、給与課税問題については、このケースでは分けて考えるべきと思います。
いずれにしても、無償で食事を提供している訳ですので、消費税について言えば、課税売上・課税仕入共に、対価性がない訳ですので、不課税扱いとなります。
(無償であっても、個人事業者の自家消費や、法人の役員に対する贈与・低額譲渡であれば、課税売上扱いとはなりますが)
それ以前に、消費税は、仕訳科目で処理が決まるものではなく、個々の取引の内容で決まるべきものです。
次に、給与課税の点については、単に無償で従業員に食事を提供するのであれば、給与として課税すべき事となります。
そうでなく、一定の負担を求めているのであれば、次のサイトの要件に該当すれば、給与として課税されないケースもあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
もしも、通常の昼食というより、残業食事代や慰労会のような感じで自らの店で食事を提供したのであれば、給与課税されずに福利厚生費として処理する事も可能とは思いますが。
まず、消費税と、給与課税問題については、このケースでは分けて考えるべきと思います。
いずれにしても、無償で食事を提供している訳ですので、消費税について言えば、課税売上・課税仕入共に、対価性がない訳ですので、不課税扱いとなります。
(無償であっても、個人事業者の自家消費や、法人の役員に対する贈与・低額譲渡であれば、課税売上扱いとはなりますが)
それ以前に、消費税は、仕訳科目で処理が決まるものではなく、個々の取引の内容で決まるべきものです。
次に、給与課税の点については、単に無償で従業員に食事を提供するのであれば、給与として課税すべき事となります。
そうでなく、一定の負担を求めているのであれば、次のサイトの要件に該当すれば、給与として課税されないケースもあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
もしも、通常の昼食というより、残業食事代や慰労会のような感じで自らの店で食事を提供したのであれば、給与課税されずに福利厚生費として処理する事も可能とは思いますが。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.