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自家消費について

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自家消費について

2005/12/15 15:14

shunkiti

積極参加

回答数:4

編集

どなたかお願いします。
飲食業で自家消費分を計上するとき
福利厚生費100/自家売上100

従業員給与100/自家売上100
か2つの方法があると思いますが従業員給与とした場合には
消費税の点からも源泉所得税の点からも損になると思います。これらはどういった基準で使い分けるのでしょうか。

どなたかお願いします。
飲食業で自家消費分を計上するとき
福利厚生費100/自家売上100

従業員給与100/自家売上100
か2つの方法があると思いますが従業員給与とした場合には
消費税の点からも源泉所得税の点からも損になると思います。これらはどういった基準で使い分けるのでしょうか。

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1. Re: 自家消費について

2005/12/15 15:37

kochi

常連さん

編集

自家消費は売り上げを計上しますが、経費にはできませんよ。
なので上記の仕訳は両方ともXです。

事業主借 100/自家売上 100
↑事業主貸でも可

消費税はこの場合「内税」ですね。
100のうち税抜き売り上げ96で消費税4です。

自家消費は売り上げを計上しますが、経費にはできませんよ。
なので上記の仕訳は両方ともXです。

事業主借 100/自家売上 100
事業主貸でも可

消費税はこの場合「内税」ですね。
100のうち税抜き売り上げ96で消費税4です。

返信

2. Re: 自家消費について

2005/12/15 15:55

shunkiti

積極参加

編集

言葉足らずですいません。
個人ではなく法人で、役員ではなく従業員の自家消費について
福利厚生費/自家消費売上
または
従業員給与/自家消費売上
という仕訳が考えられると思いますが後者のほうが消費税と源泉所得税の関係で不利になるような気がします。これらはどういったときに使い分けるのでしょうか。

言葉足らずですいません。
個人ではなく法人で、役員ではなく従業員の自家消費について
福利厚生費/自家消費売上
または
従業員給与/自家消費売上
という仕訳が考えられると思いますが後者のほうが消費税と源泉所得税の関係で不利になるような気がします。これらはどういったときに使い分けるのでしょうか。

返信

3. Re: 自家消費について

2005/12/15 16:46

P-Time

常連さん

編集

shunkiti こんにちは

従業員給与/自家消費売上
が正しいと思いますよ

食事をしない人と、する人がいるからです。(する人だけが現物給与です)
特別にした事は給与で、従業員全員にする事が福利厚生が基本的な考えでいいと思うのですが。

shunkiti こんにちは

従業員給与/自家消費売上
が正しいと思いますよ

食事をしない人と、する人がいるからです。(する人だけが現物給与です)
特別にした事は給与で、従業員全員にする事が福利厚生が基本的な考えでいいと思うのですが。

返信

4. Re: 自家消費について

2005/12/15 17:06

かめへん

神の領域

編集

まず、消費税と、給与課税問題については、このケースでは分けて考えるべきと思います。

いずれにしても、無償で食事を提供している訳ですので、消費税について言えば、課税売上・課税仕入共に、対価性がない訳ですので、不課税扱いとなります。
(無償であっても、個人事業者の自家消費や、法人の役員に対する贈与・低額譲渡であれば、課税売上扱いとはなりますが)

それ以前に、消費税は、仕訳科目で処理が決まるものではなく、個々の取引の内容で決まるべきものです。

次に、給与課税の点については、単に無償で従業員に食事を提供するのであれば、給与として課税すべき事となります。
そうでなく、一定の負担を求めているのであれば、次のサイトの要件に該当すれば、給与として課税されないケースもあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm

もしも、通常の昼食というより、残業食事代や慰労会のような感じで自らの店で食事を提供したのであれば、給与課税されずに福利厚生費として処理する事も可能とは思いますが。

まず、消費税と、給与課税問題については、このケースでは分けて考えるべきと思います。

いずれにしても、無償で食事を提供している訳ですので、消費税について言えば、課税売上・課税仕入共に、対価性がない訳ですので、不課税扱いとなります。
(無償であっても、個人事業者の自家消費や、法人の役員に対する贈与・低額譲渡であれば、課税売上扱いとはなりますが)

それ以前に、消費税は、仕訳科目で処理が決まるものではなく、個々の取引の内容で決まるべきものです。

次に、給与課税の点については、単に無償で従業員に食事を提供するのであれば、給与として課税すべき事となります。
そうでなく、一定の負担を求めているのであれば、次のサイトの要件に該当すれば、給与として課税されないケースもあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm

もしも、通常の昼食というより、残業食事代や慰労会のような感じで自らの店で食事を提供したのであれば、給与課税されずに福利厚生費として処理する事も可能とは思いますが。

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