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修正仕分けについて

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修正仕分けについて

2005/11/21 16:14

atsu1960

おはつ

回答数:2

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前期に購入した什器備品の中に消耗品費として計上されなければならなった物を発見しました。3月の決算ではそのまま通してしまいました。
どのように処理すれば良いか教えてください。

前期に購入した什器備品の中に消耗品費として計上されなければならなった物を発見しました。3月の決算ではそのまま通してしまいました。
どのように処理すれば良いか教えてください。

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1. Re: 修正仕分けについて

2005/11/22 00:19

shunkiti

積極参加

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「什器備品のなかに本来消耗品費として計上しなければいけない」というのがよくわからないのですが、たとえば10万円未満のものでも経費で落とせるというだけであって、経費にしなければいけないというものではないと思います。
また逆に「消耗品費として落としたいものを資産計上した」場合、修正もききません。一括償却資産、30万円未満特例は最初の申告書を提出したら、あとで修正できないということです。
ということで、そのまま減価償却してしまえば結構ではないかと思われます。ただし耐用年数が1年未満のものとかであれば当期に資産から消耗品費に振り替えてしまうのがよいかと思われます。

「什器備品のなかに本来消耗品費として計上しなければいけない」というのがよくわからないのですが、たとえば10万円未満のものでも経費で落とせるというだけであって、経費にしなければいけないというものではないと思います。
また逆に「消耗品費として落としたいものを資産計上した」場合、修正もききません。一括償却資産、30万円未満特例は最初の申告書を提出したら、あとで修正できないということです。
ということで、そのまま減価償却してしまえば結構ではないかと思われます。ただし耐用年数が1年未満のものとかであれば当期に資産から消耗品費に振り替えてしまうのがよいかと思われます。

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2. Re: 修正仕分けについて

2005/11/23 02:03

おけ

さらにすごい常連さん

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「10万円未満は費用処理をする。」など社内の経理規定の表現によっては、
経費にしなければならないこともあり得ますね。
(税務上はできる規定でも、社内では義務規定となっているケース。)

税務上は基本的に修正が効きませんけれども、
簿記会計上は正当な理由さえあれば修正OKです。
(簿記会計上で修正して税務上は認められなかったとしたら、
 償却終了年度まで別表調整をし続けることになりますね。)

「10万円未満は費用処理をする。」など社内の経理規定の表現によっては、
経費にしなければならないこともあり得ますね。
(税務上はできる規定でも、社内では義務規定となっているケース。)

税務上は基本的に修正が効きませんけれども、
簿記会計上は正当な理由さえあれば修正OKです。
(簿記会計上で修正して税務上は認められなかったとしたら、
 償却終了年度まで別表調整をし続けることになりますね。)

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