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育児休業中に賃金やその他手当の支給をするかしないかは
それぞれの会社が就業規則等で定めることですが、
貴社の規程で「育児休業中は何も支給しない」ということに
なっているのであれば、その計算期間に対応する
雇用保険料は本人負担・事業主負担ともにゼロ
ということに当然なりますね。
育児休業中給与や手当が一切支給されないという前提でいうと、
今の労働保険料の計算方法が変わらない限り
「育児休業により給与が支払われない月における社会保険料の
雇用保険の被保険者負担分は、本人に代わって会社が
負担するものとする」
という貴社の定めは無意味ということになりそうです。
(休業中に賞与支給日があり、休業に入る前の期間の査定に
基づき支払う場合には、その規定によれば賞与支給額から
保険料本人負担分を控除しないことになりますが・・・)
住民税は立替えて本人に毎月とか何ヶ月かに一度精算して
もらう、余裕のある人なら逆に休業予定期間分を前もって
預けてもらう、等の処理が一般に行われているのでは
ないでしょうか。
育児休業中に賃金やその他手当の支給をするかしないかは
それぞれの会社が就業規則等で定めることですが、
貴社の規程で「育児休業中は何も支給しない」ということに
なっているのであれば、その計算期間に対応する
雇用保険料は本人負担・事業主負担ともにゼロ
ということに当然なりますね。
育児休業中給与や手当が一切支給されないという前提でいうと、
今の労働保険料の計算方法が変わらない限り
「育児休業により給与が支払われない月における社会保険料の
雇用保険の被保険者負担分は、本人に代わって会社が
負担するものとする」
という貴社の定めは無意味ということになりそうです。
(休業中に賞与支給日があり、休業に入る前の期間の査定に
基づき支払う場合には、その規定によれば賞与支給額から
保険料本人負担分を控除しないことになりますが・・・)
住民税は立替えて本人に毎月とか何ヶ月かに一度精算して
もらう、余裕のある人なら逆に休業予定期間分を前もって
預けてもらう、等の処理が一般に行われているのでは
ないでしょうか。
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