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準確定申告で消費税の未払計上は可能?

質問 回答受付中

準確定申告で消費税の未払計上は可能?

2005/08/02 01:00

momonga

常連さん

回答数:6

編集

個人事業者が死亡して、
準確定申告の、青色決算書を作るときに、
死亡日までの、消費税の確定申告を計算し、
納税額が出た場合、(税込経理)
青色決算書のほうで、
租税公課/未払金(未払消費税)
で計上することができるのでしょうか?
それとも、相続人が相続をして
消費税を支払ったときに、相続人の
事業所得から消費税(租税公課)を引くのでしょうか?
どちらでもいけますか?

個人事業者が死亡して、
確定申告の、青色決算書を作るときに、
死亡日までの、消費税の確定申告を計算し、
納税額が出た場合、(税込経理)
青色決算書のほうで、
租税公課/未払金(未払消費税
で計上することができるのでしょうか?
それとも、相続人が相続をして
消費税を支払ったときに、相続人の
事業所得から消費税(租税公課)を引くのでしょうか?
どちらでもいけますか?

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1. Re: 準確定申告で消費税の未払計上は可能?

2005/08/02 12:35

かめへん

神の領域

編集

消費税の必要経費の計上時期については、原則としては、納付時となっていますが、決算時に未払計上した場合は、決算時の必要経費とする事も認められています。

従って、準確定申告に限らず、未払計上できますので、計上されて下さい、というより、計上すべきと思います。
実際に納付するのは、相続人であっても、この支出自体は、被相続人のの事業としての必要経費ですので、相続人の事業では必要経費とはなりませんので、いずれにしても未払計上しなければ、必要経費とする機会を失う事となってしまいます。
(もちろん、後日、更正の請求をする、というやり方は可能ですが)

それと、蛇足になりますが、もし事業税も毎年納付されていたのであれば、今回の分に関して、事業税の見込み額を必要経費として計上できますので、詳しくは下記サイトの所得税基本通達37-7をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/06.htm

消費税の必要経費の計上時期については、原則としては、納付時となっていますが、決算時に未払計上した場合は、決算時の必要経費とする事も認められています。

従って、準確定申告に限らず、未払計上できますので、計上されて下さい、というより、計上すべきと思います。
実際に納付するのは、相続人であっても、この支出自体は、被相続人のの事業としての必要経費ですので、相続人の事業では必要経費とはなりませんので、いずれにしても未払計上しなければ、必要経費とする機会を失う事となってしまいます。
(もちろん、後日、更正の請求をする、というやり方は可能ですが)

それと、蛇足になりますが、もし事業税も毎年納付されていたのであれば、今回の分に関して、事業税の見込み額を必要経費として計上できますので、詳しくは下記サイトの所得税基本通達37-7をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/06.htm

返信

2. Re: 準確定申告で消費税の未払計上は可能?

2005/08/02 22:55

momonga

常連さん

編集

こんばんわー
いつもお世話になり有難うございます!!

>消費税の必要経費の計上時期については、原則としては、納付時>となっていますが、決算時に未払計上した場合は、決算時の必要>経費とする事も認められています。

未払計上しても認められるんですねー。

>従って、準確定申告に限らず、未払計上できますので、計上され>て下さい、というより、計上すべきと思います。

通常の場合は、いつも未払計上をしていましたが、
準確定の時は、どうなのかな?と思いまして・・

事業用の固定資産税は、亡くなった時点で、
市役所からまだ通知書が届いてなかったら、
青色決算書で未払計上できずに、相続税の申告で
固定資産税を計上し、相続した人が
相続した事業年度で、固定資産税として計上できない。
固定資産税の計上時期は、これで合ってますか?
(下のかめへんさんのご説明で、相続人の事業では
 必要経費になりませんということでしたので、
 固定資産税も相続人の事業では必要経費にならないと
 考えましたです。)

>実際に納付するのは、相続人であっても、この支出自体は、被相>続人のの事業としての必要経費ですので、相続人の事業では必要>経費とはなりませんので、いずれにしても未払計上しなければ、>必要経費とする機会を失う事となってしまいます。

>それと、蛇足になりますが、もし事業税も毎年納付されていたの>であれば、今回の分に関して、事業税の見込み額を必要経費とし>て計上できますので、

事業税を見込みで計上できるんですねー!
全然知らなかったです!

こんばんわー
いつもお世話になり有難うございます!!

>消費税の必要経費の計上時期については、原則としては、納付時>となっていますが、決算時に未払計上した場合は、決算時の必要>経費とする事も認められています。

未払計上しても認められるんですねー。

>従って、準確定申告に限らず、未払計上できますので、計上され>て下さい、というより、計上すべきと思います。

通常の場合は、いつも未払計上をしていましたが、
準確定の時は、どうなのかな?と思いまして・・

事業用の固定資産税は、亡くなった時点で、
市役所からまだ通知書が届いてなかったら、
青色決算書で未払計上できずに、相続税の申告で
固定資産税を計上し、相続した人が
相続した事業年度で、固定資産税として計上できない。
固定資産税の計上時期は、これで合ってますか?
(下のかめへんさんのご説明で、相続人の事業では
 必要経費になりませんということでしたので、
 固定資産税も相続人の事業では必要経費にならないと
 考えましたです。)

>実際に納付するのは、相続人であっても、この支出自体は、被相>続人のの事業としての必要経費ですので、相続人の事業では必要>経費とはなりませんので、いずれにしても未払計上しなければ、>必要経費とする機会を失う事となってしまいます。

>それと、蛇足になりますが、もし事業税も毎年納付されていたの>であれば、今回の分に関して、事業税の見込み額を必要経費とし>て計上できますので、

事業税を見込みで計上できるんですねー!
全然知らなかったです!

返信

3. Re: 準確定申告で消費税の未払計上は可能?

2005/08/02 23:43

かめへん

神の領域

編集

>事業用の固定資産税は、亡くなった時点で、
>市役所からまだ通知書が届いてなかったら、
>青色決算書で未払計上できずに、相続税の申告で
>固定資産税を計上し、相続した人が
>相続した事業年度で、固定資産税として計上できない。
>固定資産税の計上時期は、これで合ってますか?

う〜ん、途中までは合っていますが、後半部分がちょっと違います。

固定資産税のような賦課課税方式の税金の必要経費の算入時期は、原則として、賦課決定のあった日(納税通知があった日)とされますので、亡くなられた時点で通知が来ていなければ、被相続人の必要経費とする事ができませんので、もちろん未払計上もできません。
ただ、相続税の申告でも、未払計上もできない事となります。
(所得税の申告で、未払計上できるものであれば、相続税の申告の際も債務控除できますので、むしろ逆ですね。)
亡くなられた後に通知が来たのであれば、それはその時点で事業を引き継いでいる相続人の事業の必要経費となりますので、もちろん固定資産税は相続人の所得税の申告の方で計上できる事となります。

それと固定資産税に関しての細かい取り扱いは、最初に掲げたサイトの所得税基本通達37-6の(3)に規定してありますが、これに関してうまくまとめてあるサイトがありましたので、ご紹介しておきます。
http://www.e-zeirisi.com/zeirisoudansitu/souzoku/sozoku_411.html

>事業用の固定資産税は、亡くなった時点で、
>市役所からまだ通知書が届いてなかったら、
>青色決算書で未払計上できずに、相続税の申告で
>固定資産税を計上し、相続した人が
>相続した事業年度で、固定資産税として計上できない。
>固定資産税の計上時期は、これで合ってますか?

う〜ん、途中までは合っていますが、後半部分がちょっと違います。

固定資産税のような賦課課税方式の税金の必要経費の算入時期は、原則として、賦課決定のあった日(納税通知があった日)とされますので、亡くなられた時点で通知が来ていなければ、被相続人の必要経費とする事ができませんので、もちろん未払計上もできません。
ただ、相続税の申告でも、未払計上もできない事となります。
所得税の申告で、未払計上できるものであれば、相続税の申告の際も債務控除できますので、むしろ逆ですね。)
亡くなられた後に通知が来たのであれば、それはその時点で事業を引き継いでいる相続人の事業の必要経費となりますので、もちろん固定資産税は相続人の所得税の申告の方で計上できる事となります。

それと固定資産税に関しての細かい取り扱いは、最初に掲げたサイトの所得税基本通達37-6の(3)に規定してありますが、これに関してうまくまとめてあるサイトがありましたので、ご紹介しておきます。
http://www.e-zeirisi.com/zeirisoudansitu/souzoku/sozoku_411.html

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4. Re: 準確定申告で消費税の未払計上は可能?

2005/08/03 00:14

momonga

常連さん

編集

またまたこんばんわー
またまた有難うございます!!

>ただ、相続税の申告でも、未払計上もできない事となります。
そうだったんですか・・知りませんでした・・
じゃあ、例えば4月にお亡くなりになった後に
5月に市役所から固定資産税の通知がきた場合は、
青色決算書にも、相続税の申告書でも未払計上は
できないんですねー?

>(所得税の申告で、未払計上できるものであれば、相続税の申告
>の際も債務控除できますので、むしろ逆ですね。)
むしろ逆ですね、って言うのは、
相続税の申告書で未払計上しなくて
青色決算書で未払計上して、
相続税の申告で債務控除するってことですか?

>亡くなられた後に通知が来たのであれば、それはその時点で事業>を引き継いでいる相続人の事業の必要経費となりますので、もち>ろん固定資産税は相続人の所得税の申告の方で計上できる事とな
>ります。

固定資産税は事業を引き継いだ相続人の事業の必要経費になるんですねー。

事業税も同じですか?
仮に、先ほど教えていただいた事業税の見込の事業税を未払計上
して、申告した後から、被相続人の事業税の納付書が届いた場合、納税額と未払計上した見込事業税の差額を、相続人の事業の必要経費(租税公課)で、計上できるのでしょうか?

>それと固定資産税に関しての細かい取り扱いは、最初に掲げたサ>イトの所得税基本通達37-6の(3)に規定してありますが、これ>に関してうまくまとめてあるサイトがありましたので、ご紹介し>ておきます。
ありがとうございます!
しっかり読ませていただきます!

またまたこんばんわー
またまた有難うございます!!

>ただ、相続税の申告でも、未払計上もできない事となります。
そうだったんですか・・知りませんでした・・
じゃあ、例えば4月にお亡くなりになった後に
5月に市役所から固定資産税の通知がきた場合は、
青色決算書にも、相続税の申告書でも未払計上は
できないんですねー?

>(所得税の申告で、未払計上できるものであれば、相続税の申告
>の際も債務控除できますので、むしろ逆ですね。)
むしろ逆ですね、って言うのは、
相続税の申告書で未払計上しなくて
青色決算書で未払計上して、
相続税の申告で債務控除するってことですか?

>亡くなられた後に通知が来たのであれば、それはその時点で事業>を引き継いでいる相続人の事業の必要経費となりますので、もち>ろん固定資産税は相続人の所得税の申告の方で計上できる事とな
>ります。

固定資産税は事業を引き継いだ相続人の事業の必要経費になるんですねー。

事業税も同じですか?
仮に、先ほど教えていただいた事業税の見込の事業税を未払計上
して、申告した後から、被相続人の事業税の納付書が届いた場合、納税額と未払計上した見込事業税の差額を、相続人の事業の必要経費(租税公課)で、計上できるのでしょうか?

>それと固定資産税に関しての細かい取り扱いは、最初に掲げたサ>イトの所得税基本通達37-6の(3)に規定してありますが、これ>に関してうまくまとめてあるサイトがありましたので、ご紹介し>ておきます。
ありがとうございます!
しっかり読ませていただきます!

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5. Re: 準確定申告で消費税の未払計上は可能?

2005/08/03 01:06

かめへん

神の領域

編集

>じゃあ、例えば4月にお亡くなりになった後に
>5月に市役所から固定資産税の通知がきた場合は、
>青色決算書にも、相続税の申告書でも未払計上は
>できないんですねー?

そうですね、相続税の申告書でも未払計上できない、というより、事業に関する経費で青色決算書に未払計上されていないものは、相続税の申告書でも債務控除できない、という事です。
その代わり、相続人の所得税の青色決算書で未払計上できます。

要するに、被相続人の債務として確定したものでなく、相続人の債務として確定したものですので、あくまでも相続税の申告書上で債務控除できるのは、被相続人の債務として確定したものに限られる、という事です。

>むしろ逆ですね、って言うのは、
>相続税の申告書で未払計上しなくて
>青色決算書で未払計上して、
>相続税の申告で債務控除するってことですか?

いえいえ、上で説明したような具合で、青色決算書で未払計上できないから相続税の申告で未払計上できる、という訳ではない、という意味の逆です。

>事業税も同じですか?
>仮に、先ほど教えていただいた事業税の見込の事業税を未払計上
>して、申告した後から、被相続人の事業税の納付書が届いた場合、納税額と未払計上した見込事業税の差額を、相続人の事業の必要経費(租税公課)で、計上できるのでしょうか?

すみません、最初の私の回答、違ってますね。
個人事業税も賦課課税方式のため、固定資産税と考え方は同じですので、原則としては、やはり賦課決定があった時点での相続人の必要経費となるようです。
ですから、最初に掲げた取り扱いは、事業が承継されなかった場合に限っての取り扱いとなりますので、事業承継されている場合は、被相続人の必要経費とする事はできない事となります。
最初に間違った回答をしてしまい、申し訳ありません。

それと、最初の消費税についても、一部間違いがありました。
こちらも事業承継している場合は、相続人の必要経費として納付した時に消費税を必要経費として計上できるようです。
但し、被相続人で未払計上する事も可能で、その場合は相続人の方では必要経費とはできない、というものでした。
重ね重ね、失礼いたしました。
参考となるサイトを掲げておきます。
http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/situgiou/syotoku/data/syot073.htm

>じゃあ、例えば4月にお亡くなりになった後に
>5月に市役所から固定資産税の通知がきた場合は、
>青色決算書にも、相続税の申告書でも未払計上は
>できないんですねー?

そうですね、相続税の申告書でも未払計上できない、というより、事業に関する経費で青色決算書に未払計上されていないものは、相続税の申告書でも債務控除できない、という事です。
その代わり、相続人の所得税の青色決算書で未払計上できます。

要するに、被相続人の債務として確定したものでなく、相続人の債務として確定したものですので、あくまでも相続税の申告書上で債務控除できるのは、被相続人の債務として確定したものに限られる、という事です。

>むしろ逆ですね、って言うのは、
>相続税の申告書で未払計上しなくて
>青色決算書で未払計上して、
>相続税の申告で債務控除するってことですか?

いえいえ、上で説明したような具合で、青色決算書で未払計上できないから相続税の申告で未払計上できる、という訳ではない、という意味の逆です。

>事業税も同じですか?
>仮に、先ほど教えていただいた事業税の見込の事業税を未払計上
>して、申告した後から、被相続人の事業税の納付書が届いた場合、納税額と未払計上した見込事業税の差額を、相続人の事業の必要経費(租税公課)で、計上できるのでしょうか?

すみません、最初の私の回答、違ってますね。
個人事業税も賦課課税方式のため、固定資産税と考え方は同じですので、原則としては、やはり賦課決定があった時点での相続人の必要経費となるようです。
ですから、最初に掲げた取り扱いは、事業が承継されなかった場合に限っての取り扱いとなりますので、事業承継されている場合は、被相続人の必要経費とする事はできない事となります。
最初に間違った回答をしてしまい、申し訳ありません。

それと、最初の消費税についても、一部間違いがありました。
こちらも事業承継している場合は、相続人の必要経費として納付した時に消費税を必要経費として計上できるようです。
但し、被相続人で未払計上する事も可能で、その場合は相続人の方では必要経費とはできない、というものでした。
重ね重ね、失礼いたしました。
参考となるサイトを掲げておきます。
http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/situgiou/syotoku/data/syot073.htm

返信

6. Re: 準確定申告で消費税の未払計上は可能?

2005/08/03 07:18

momonga

常連さん

編集

おはよーございます!

大変よくわかりました&助かりました!!
いつもご丁寧に説明有難うございます!!
また何かありましたら教えてください!!

おはよーございます!

大変よくわかりました&助かりました!!
いつもご丁寧に説明有難うございます!!
また何かありましたら教えてください!!

返信

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