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経費の計上月

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経費の計上月

2005/07/12 14:46

himawari8

常連さん

回答数:1

編集

光熱費、家賃等の記帳月についてですが、先日通帳記入をしてきたところ、帳簿につけた月と引き落としの月がずれていました。
修正するとなると、1月からずっと修正することになるのですが、記帳月がずれていると、申告の際不具合が生じるのでしょうか?
経費の記帳もれという訳ではないのですが。。。

光熱費、家賃等の記帳月についてですが、先日通帳記入をしてきたところ、帳簿につけた月と引き落としの月がずれていました。
修正するとなると、1月からずっと修正することになるのですが、記帳月がずれていると、申告の際不具合が生じるのでしょうか?
経費の記帳もれという訳ではないのですが。。。

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1. Re: 経費の計上月

2005/07/12 21:10

doremiredo

積極参加

編集

正確には、未払費用、前払費用、となるのですが、重要性のない場合、継続的に適用すれば計上しなくてもよいそうです。

私が個人事業の経理を担当していた時は、支払月の経費として、水道光熱費、家賃、の勘定科目で計上していました。

通達にも書かれていますが、↓

前払費用の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。

なお、決算日から1年を越えて費用となるものは、長期前払費用にて処理することになります。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/02/02_02_02.htm

正確には、未払費用、前払費用、となるのですが、重要性のない場合、継続的に適用すれば計上しなくてもよいそうです。

私が個人事業の経理を担当していた時は、支払月の経費として、水道光熱費、家賃、の勘定科目で計上していました。

通達にも書かれていますが、↓

前払費用の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。

なお、決算日から1年を越えて費用となるものは、長期前払費用にて処理することになります。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/02/02_02_02.htm

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