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標準報酬月額の決め方

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標準報酬月額の決め方

2006/10/10 17:36

arisa

おはつ

回答数:2

編集

社会保険料の標準報酬月額の決定方法は、4,5,6月の報酬額を元に決定することになっているようですが、これについて、疑問に思っていることがあります。

うちの会社は、給料が翌月5日払いなので、4月5日に支払われる給与は3月の労働に対する報酬となります。この場合、この4月5日支給分から3ヶ月の報酬額が元になるのか、それとも、4月の労働に対する報酬である5月5日支給分から、7月5日支給分までが該当するのか、どちらが正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

社会保険料の標準報酬月額の決定方法は、4,5,6月の報酬額を元に決定することになっているようですが、これについて、疑問に思っていることがあります。

うちの会社は、給料が翌月5日払いなので、4月5日に支払われる給与は3月の労働に対する報酬となります。この場合、この4月5日支給分から3ヶ月の報酬額が元になるのか、それとも、4月の労働に対する報酬である5月5日支給分から、7月5日支給分までが該当するのか、どちらが正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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1. Re: 標準報酬月額の決め方

2006/10/10 17:51

よしぞう

常連さん

編集

こんにちは。
社会保険料の標準報酬月額決定の際の給与とは、
名目如何に関わらず、その月に支払われた給与をいいます。
つまり4月に支払われた給与は(たとえ3月分の給与だとしても)、
4月分の給与として取り扱われます。

ですので4〜6月で実際に支払われた給与を元に、
標準報酬月額を決定することになります。

こんにちは。
社会保険料の標準報酬月額決定の際の給与とは、
名目如何に関わらず、その月に支払われた給与をいいます。
つまり4月に支払われた給与は(たとえ3月分の給与だとしても)、
4月分の給与として取り扱われます。

ですので4〜6月で実際に支払われた給与を元に、
標準報酬月額を決定することになります。

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2. Re: 標準報酬月額の決め方

2006/10/11 00:22

arisa

おはつ

編集

明快なお返事、有難うございます。会社では(小さい会社ですが)ご回答頂きました通り、、4−6月に支払われた給与で処理しています。ただ、うちの会社は3月が断トツに残業が多いため、4月5日に支払われる給与は、他の月に比べてかなり多い金額になります。そのため、3月労働分が含まれるか含まれないかで、標準報酬月額が何等級か違ってきてしまうので、疑問に感じていました。でも、4−6月支払い分で処理するのが正解なのですね。素早いご回答、有難うございました。

明快なお返事、有難うございます。会社では(小さい会社ですが)ご回答頂きました通り、、4−6月に支払われた給与で処理しています。ただ、うちの会社は3月が断トツに残業が多いため、4月5日に支払われる給与は、他の月に比べてかなり多い金額になります。そのため、3月労働分が含まれるか含まれないかで、標準報酬月額が何等級か違ってきてしまうので、疑問に感じていました。でも、4−6月支払い分で処理するのが正解なのですね。素早いご回答、有難うございました。

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