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割引商工債券の決算処理について

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割引商工債券の決算処理について

2005/05/05 15:03

anju225

おはつ

回答数:3

編集

お疲れ様です。当社は割引商工債券を保有しており、購入した実際の金額を帳簿に載せております。決算書の投資有価証券明細も実際の金額(振り込んだ金額)を載せていて、そこに商工中金からの残高証明も一緒につけるのですが、残高証明の方には額面の金額が載ってしまい、監査役の方から指摘を受けました。どう処理をすればいいのか、どうすれば良かったのか全くわかりません。もし、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、お教えいただきたくお願いいたします。

お疲れ様です。当社は割引商工債券を保有しており、購入した実際の金額を帳簿に載せております。決算書の投資有価証券明細も実際の金額(振り込んだ金額)を載せていて、そこに商工中金からの残高証明も一緒につけるのですが、残高証明の方には額面の金額が載ってしまい、監査役の方から指摘を受けました。どう処理をすればいいのか、どうすれば良かったのか全くわかりません。もし、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、お教えいただきたくお願いいたします。

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回答

Re: 割引商工債券の決算処理について

2005/05/08 13:06

anju225

おはつ

編集

O_Kさん、どうもありがとうございました。助かりました。一応自分なりに調べて、割引債について考えてみましたが、過去の担当の方や相手先である商工中金の担当と相談し処理したいと思います。当社は中小企業なので、税法上のアドバイスも参考になりました。なにぶん素人なもので、有難うございました。

O_Kさん、どうもありがとうございました。助かりました。一応自分なりに調べて、割引債について考えてみましたが、過去の担当の方や相手先である商工中金の担当と相談し処理したいと思います。当社は中小企業なので、税法上のアドバイスも参考になりました。なにぶん素人なもので、有難うございました。

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1. Re: 割引商工債券の決算処理について

2005/05/08 00:16

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まず、お書きの状況からは、
残高証明とズレてしまうのは仕方ないといいますか、
ある意味当然のことですので、
監査役の方の指摘は、うーん・・・。

ほいで、その債券の帳簿処理ですが、
保有目的によって、処理が異なって参ります。

ここで書き込むにはかなりヤヤコシイので、
その手の書籍を当たっていただくほうが早いかと思います。

ただ、税法上の中小企業を対象とした中小企業会計基準によれば、
市場価格が半分以下に下がっていない限りは、
購入当初の金額のままでOKですので、
中小企業に該当するようでしたら、
こちらも考えてみてくださいね〜。

まず、お書きの状況からは、
残高証明とズレてしまうのは仕方ないといいますか、
ある意味当然のことですので、
監査役の方の指摘は、うーん・・・。

ほいで、その債券の帳簿処理ですが、
保有目的によって、処理が異なって参ります。

ここで書き込むにはかなりヤヤコシイので、
その手の書籍を当たっていただくほうが早いかと思います。

ただ、税法上の中小企業を対象とした中小企業会計基準によれば、
市場価格が半分以下に下がっていない限りは、
購入当初の金額のままでOKですので、
中小企業に該当するようでしたら、
こちらも考えてみてくださいね〜。

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2. Re: 割引商工債券の決算処理について

2005/05/08 13:06

anju225

おはつ

編集

O_Kさん、どうもありがとうございました。助かりました。一応自分なりに調べて、割引債について考えてみましたが、過去の担当の方や相手先である商工中金の担当と相談し処理したいと思います。当社は中小企業なので、税法上のアドバイスも参考になりました。なにぶん素人なもので、有難うございました。

O_Kさん、どうもありがとうございました。助かりました。一応自分なりに調べて、割引債について考えてみましたが、過去の担当の方や相手先である商工中金の担当と相談し処理したいと思います。当社は中小企業なので、税法上のアドバイスも参考になりました。なにぶん素人なもので、有難うございました。

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3. Re: 割引商工債券の決算処理について

2005/05/08 23:44

おけ

さらにすごい常連さん

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ええと、念のためです。

「中小企業会計基準」は簿記上の話でして、
税法とはつながっているようで別物です・・・。

税務上は、時価が極端に下がっていなければ、
簿記上のいずれかの処理
(金融会計基準での処理or中小企業会計基準での処理)
がそのまま認められるかと思います。

その意味では、「中小企業会計基準」も
税法につながって参りますです。

ええと、念のためです。

「中小企業会計基準」は簿記上の話でして、
税法とはつながっているようで別物です・・・。

税務上は、時価が極端に下がっていなければ、
簿記上のいずれかの処理
(金融会計基準での処理or中小企業会計基準での処理)
がそのまま認められるかと思います。

その意味では、「中小企業会計基準」も
税法につながって参りますです。

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