•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

貸倒引当金

質問 回答受付中

貸倒引当金

2005/05/01 18:24

maeda

積極参加

回答数:5

編集

3月決算で引当金の計上をするのですが、疑問があります。

実績率で繰入をするのですが、過去3年間の繰入をした時

の決算資料をみると売掛金、立替金、仮払金、貸付金等

の総債権の金額をみると例えば売掛金の中に債務と相殺

できるようなものとか仮払金の中に住民税の還付金があ

るんですけど、それらをすべての債権とみなして計算して

いるんですが、あっているのでしょうか?


3月決算で引当金の計上をするのですが、疑問があります。

実績率で繰入をするのですが、過去3年間の繰入をした時

の決算資料をみると売掛金、立替金仮払金、貸付金等

の総債権の金額をみると例えば売掛金の中に債務と相殺

できるようなものとか仮払金の中に住民税の還付金があ

るんですけど、それらをすべての債権とみなして計算して

いるんですが、あっているのでしょうか?


この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 貸倒引当金

2005/05/01 22:57

おけ

さらにすごい常連さん

編集

貸倒引当金の設定については、
疑問をお感じになっているとおりでして、
相殺可能なものは相殺し、
確実に回収出来る債権は分母から除外して、
計算するのが通例ですネ。

貸倒引当金の設定については、
疑問をお感じになっているとおりでして、
相殺可能なものは相殺し、
確実に回収出来る債権は分母から除外して、
計算するのが通例ですネ。

返信

2. Re: 貸倒引当金

2005/05/02 11:56

kochi

常連さん

編集

まず貸倒引当金の対象となる債権が何かを確認しましょう。
参考までに国税庁タックスアンサーに掲載されている対象となる金銭債権をご覧ください。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/5500.htm

また「相殺」は債権と債務の相手先が同じ場合に行います。

例えば、当社はA社に売掛金10,000円があるけど、同じA社に買掛金3,000円あったとします。
貸倒引当金は相殺後 7,000円(売掛金10,000円−買掛金3,000円)に対して計上します。

まず貸倒引当金の対象となる債権が何かを確認しましょう。
参考までに国税庁タックスアンサーに掲載されている対象となる金銭債権をご覧ください。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/5500.htm

また「相殺」は債権債務の相手先が同じ場合に行います。

例えば、当社はA社に売掛金10,000円があるけど、同じA社に買掛金3,000円あったとします。
貸倒引当金は相殺後 7,000円(売掛金10,000円−買掛金3,000円)に対して計上します。

返信

3. Re: 貸倒引当金

2005/05/03 03:00

maeda

積極参加

編集

例えば、子会社に対して立替金が1000円あり子会社に対して、未払金が
500円あれば、実績繰入率の計算は500円で始めたらいいのでしょうか?
そして、債権と債務が同じ会社はすべて相殺後の金額で計算するのでしょうか?

例えば、子会社に対して立替金が1000円あり子会社に対して、未払金
500円あれば、実績繰入率の計算は500円で始めたらいいのでしょうか?
そして、債権債務が同じ会社はすべて相殺後の金額で計算するのでしょうか?

返信

4. Re: 貸倒引当金

2005/05/03 09:36

kochi

常連さん

編集

まず親子会社間の債権に貸倒引当金が設定できるか、ということですが、会計上と税法上では取扱いが異なります。
会計上は貸倒引当金の計上は可能です。しかし、税法では計上できません。これは両者の考え方が異なるからです。
もっとも親子会社間の債権が回収不可能になるとはが考えられないので、通常は貸倒引当金は設定しません。

また、貸倒引当金を債権から債務を控除した後の残高に設定するのは主に税法の考え方です。会計上では控除しないケース(債権金額全額を対象)もあります。
中小企業では、ほとんど税法の計算方法を取り入れているので、法人税の規定にあるように「債権−債務」後の残高に貸倒引当金を設定しています。

まず親子会社間の債権に貸倒引当金が設定できるか、ということですが、会計上と税法上では取扱いが異なります。
会計上は貸倒引当金の計上は可能です。しかし、税法では計上できません。これは両者の考え方が異なるからです。
もっとも親子会社間の債権が回収不可能になるとはが考えられないので、通常は貸倒引当金は設定しません。

また、貸倒引当金債権から債務を控除した後の残高に設定するのは主に税法の考え方です。会計上では控除しないケース(債権金額全額を対象)もあります。
中小企業では、ほとんど税法の計算方法を取り入れているので、法人税の規定にあるように「債権−債務」後の残高に貸倒引当金を設定しています。

返信

5. Re: 貸倒引当金

2005/05/04 13:18

maeda

積極参加

編集

貸倒引当金を債権から債務を控除した後の残高に設定するのは主に税法の考え方です。会計上では控除しないケース(債権金額全額を対象)もあります。
例えば、上記の考え方で債権金額全額を対象にして会計上は子会社の債権を含めて貸倒れ計算をした場合、税務申告では会計上の引当金額と税務上の引当金額とでは差がでる部分に対しては、申告調整で加算処理をするのですか?

例1
会計上 子会社債権100 子会社債務50 引当対象額100
税務上                引当対象額 50

税務申告時 50円の加算処理

例2
会計上  A社売掛金 100 A社買掛金50 引当対象額100
税務上                 引当対象額50

税務申告時 50円の加算処理

例1と例2の考え方は正しいですか? 

貸倒引当金債権から債務を控除した後の残高に設定するのは主に税法の考え方です。会計上では控除しないケース(債権金額全額を対象)もあります。
例えば、上記の考え方で債権金額全額を対象にして会計上は子会社の債権を含めて貸倒れ計算をした場合、税務申告では会計上の引当金額と税務上の引当金額とでは差がでる部分に対しては、申告調整で加算処理をするのですか?

例1
会計上 子会社債権100 子会社債務50 引当対象額100
税務上                引当対象額 50

税務申告時 50円の加算処理

例2
会計上  A社売掛金 100 A社買掛金50 引当対象額100
税務上                 引当対象額50

税務申告時 50円の加算処理

例1と例2の考え方は正しいですか? 

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています