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居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度

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居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度

2005/04/27 14:07

Taxer

おはつ

回答数:1

編集

昨年末、自宅を買換えて、住宅取得控除の申告をしたのですが、前の自宅については譲渡所得が赤字だった為申告しませんでした。あとから考えたら、所得税は変わらないけど、住民税は住宅取得控除の適用がないので、居住用財産の譲渡損失の申告をしておけば、その分住民税が少なくなるのかなと思っています。今から住民税の申告だけすることは可能でしょうか?

昨年末、自宅を買換えて、住宅取得控除の申告をしたのですが、前の自宅については譲渡所得が赤字だった為申告しませんでした。あとから考えたら、所得税は変わらないけど、住民税は住宅取得控除の適用がないので、居住用財産の譲渡損失の申告をしておけば、その分住民税が少なくなるのかなと思っています。今から住民税の申告だけすることは可能でしょうか?

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1. Re: 居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度

2005/05/06 18:19

ソアラ

積極参加

編集

 所得税の申告をしたなら、住民税の申告も済んでいる
わけですよね(もしかして、違うのでしょうか?)。
 住民税はこれから徴収されるのでしょうけど、「更正の
請求」ということになるんでしょうかね?
 居住用の損益通産や繰越控除は、租税特別措置法の規定
だと思いますが、期限内申告が要件と思います。であれば、
もう無理ではないでしょうか?
 でも、住民税はローン控除がないんだから、所得税と
違う申告をしたいときもあるかもしれませんね。
 で、結局のところ、私にはどうなるのかわかりません。
「おたすけ」のレスでなくてすいません。興味があった
のでしゃしゃり出ました。
 お分かりの方がみえましたら、私もぜひ知りたいです。

http://www.manekuri.co.jp/zeimuzyouhou-an.html

 所得税の申告をしたなら、住民税の申告も済んでいる
わけですよね(もしかして、違うのでしょうか?)。
 住民税はこれから徴収されるのでしょうけど、「更正
請求」ということになるんでしょうかね?
 居住用の損益通産や繰越控除は、租税特別措置法の規定
だと思いますが、期限内申告が要件と思います。であれば、
もう無理ではないでしょうか?
 でも、住民税はローン控除がないんだから、所得税
違う申告をしたいときもあるかもしれませんね。
 で、結局のところ、私にはどうなるのかわかりません。
「おたすけ」のレスでなくてすいません。興味があった
のでしゃしゃり出ました。
 お分かりの方がみえましたら、私もぜひ知りたいです。

http://www.manekuri.co.jp/zeimuzyouhou-an.html

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