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事業用車売却は譲渡所得?

質問 回答受付中

事業用車売却は譲渡所得?

2010/03/05 19:18

michiyo

常連さん

回答数:6

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事業用の車を売却してその収入が3000円ほどありました。
それについては売却益として事業主借勘定で処理しました。
これは確定申告の時に譲渡所得に該当するのでしょうか?本を読みますと10万以下の減価償却資産は該当しないと書いてありましたので、該当しないのでしょうか?この車は事業用として減価償却資産に計上しています。もし該当しないとしても譲渡所得欄に記載して申告はしなければいけないのかどうかも教えて下さい。自動車修理販売業の事業主です。

事業用の車を売却してその収入が3000円ほどありました。
それについては売却益として事業主借勘定で処理しました。
これは確定申告の時に譲渡所得に該当するのでしょうか?本を読みますと10万以下の減価償却資産は該当しないと書いてありましたので、該当しないのでしょうか?この車は事業用として減価償却資産に計上しています。もし該当しないとしても譲渡所得欄に記載して申告はしなければいけないのかどうかも教えて下さい。自動車修理販売業の事業主です。

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1. Re: 事業用車売却は譲渡所得?

2010/03/05 22:45

おはつ

編集

3千円ほどの収入と言うのは受領した金額ではなくて譲渡益のことで宜しいのでしょうか。そうでしたら、譲渡所得として確定申告をしなければなりません。但し50万円の特別控除額があります。3千円ということなので3千円が控除されますので実質的には譲渡所得は0円という計算になります。

そうではなくて受領した金額が3千円ほどで譲渡損失になるのでしたら事業所得と損益通算することができます。譲渡費用が掛からなくて、たとえば売却月の簿価1万円の自動車を3千円で売却した場合は、7千円の譲渡損失となります。これは損益通算しますので事業所得が黒字の場合総所得金額が減額されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

3千円ほどの収入と言うのは受領した金額ではなくて譲渡益のことで宜しいのでしょうか。そうでしたら、譲渡所得として確定申告をしなければなりません。但し50万円の特別控除額があります。3千円ということなので3千円が控除されますので実質的には譲渡所得は0円という計算になります。

そうではなくて受領した金額が3千円ほどで譲渡損失になるのでしたら事業所得と損益通算することができます。譲渡費用が掛からなくて、たとえば売却月の簿価1万円の自動車を3千円で売却した場合は、7千円の譲渡損失となります。これは損益通算しますので事業所得が黒字の場合総所得金額が減額されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

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2. Re: 事業用車売却は譲渡所得?

2010/03/06 07:39

michiyo

常連さん

編集

ありがとうございます。3千円は譲渡益です。帳簿には売却益として事業主借で計上しています。譲渡所得は0円となるのですが、この場合でも一応申告書欄への記載は必要なのですね?2表、1表ともに記載してゼロということを表示するべきなのですね?

ありがとうございます。3千円は譲渡益です。帳簿には売却益として事業主借で計上しています。譲渡所得は0円となるのですが、この場合でも一応申告書欄への記載は必要なのですね?2表、1表ともに記載してゼロということを表示するべきなのですね?

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3. Re: 事業用車売却は譲渡所得?

2010/03/06 10:28

おはつ

編集

はい、譲渡所得がゼロ円であっても申告書に記載しなければ税務署には分かりませんので表記しなければなりません。

質問文を再読しました。ちょっと補足させてください。
> 10万以下の減価償却資産は該当しないと書いてありましたので、該当しないのでしょうか?

取得価額が10万円未満の場合は、固定資産に計上しないで全額を必要経費にしますね。たとえば業務用としてパソコンを10万円未満で購入して全額必要経費にした後、売却した場合譲渡所得にはならないということです。業務用として35万円で自動車を購入して固定資産に計上した後、減価償却していき売却時に10万円未満の簿価となったとしても譲渡所得として処理しなければなりません。

はい、譲渡所得がゼロ円であっても申告書に記載しなければ税務署には分かりませんので表記しなければなりません。

質問文を再読しました。ちょっと補足させてください。
> 10万以下の減価償却資産は該当しないと書いてありましたので、該当しないのでしょうか?

取得価額が10万円未満の場合は、固定資産に計上しないで全額を必要経費にしますね。たとえば業務用としてパソコンを10万円未満で購入して全額必要経費にした後、売却した場合譲渡所得にはならないということです。業務用として35万円で自動車を購入して固定資産に計上した後、減価償却していき売却時に10万円未満の簿価となったとしても譲渡所得として処理しなければなりません。

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4. Re: 事業用車売却は譲渡所得?

2010/03/06 16:03

michiyo

常連さん

編集

ご丁寧に補足までして教えて頂きありがとうございました。

「10万以下の減価償却資産は該当しない」について勘違いしていました。要するに資産として登録したものについて売却などした場合に金額に関係なく譲渡所得として申告するけれども、10万以下の、減価償却資産に該当せずに経費にしたものを売却した場合は譲渡所得にならない、ということなのですね。

私は売却時に10万円未満の簿価になったものについては申告しなくてよいのかなと勘違いをしていました。(汗)改めて勉強させて頂きました。感謝です!!

ご丁寧に補足までして教えて頂きありがとうございました。

「10万以下の減価償却資産は該当しない」について勘違いしていました。要するに資産として登録したものについて売却などした場合に金額に関係なく譲渡所得として申告するけれども、10万以下の、減価償却資産に該当せずに経費にしたものを売却した場合は譲渡所得にならない、ということなのですね。

私は売却時に10万円未満の簿価になったものについては申告しなくてよいのかなと勘違いをしていました。(汗)改めて勉強させて頂きました。感謝です!!

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5. Re: 事業用車売却は譲渡所得?

2010/03/06 23:03

おはつ

編集

> 「10万以下の減価償却資産は該当しない」について勘違いしていました。要するに資産として登録したものについて売却などした場合に金額に関係なく譲渡所得として申告するけれども、10万以下の、減価償却資産に該当せずに経費にしたものを売却した場合は譲渡所得にならない、ということなのですね。

例題の説明が不十分でした。前に投稿したのをリライトしますと次のようになります。

取得価額が10万円未満の場合は、固定資産に計上しないで全額を必要経費にしますね。たとえば業務用としてパソコンを10万円未満で購入して全額必要経費にした後、売却した場合譲渡所得にはならないということです。

それでは業務用としてパソコンを8万円で購入して資産計上した後、売却した場合譲渡所得になるかどうかがポイントになります。このケースでも譲渡所得にはならないのです。所得税法においても取得価額が10万円未満の資産は全額を必要経費にすることになっています。元々固定資産に計上出来ませんので譲渡所得にならないのです。

簡潔に言いますと取得価額が10万円未満の資産を売却した場合は譲渡所得にならないとご理解ください。

> 「10万以下の減価償却資産は該当しない」について勘違いしていました。要するに資産として登録したものについて売却などした場合に金額に関係なく譲渡所得として申告するけれども、10万以下の、減価償却資産に該当せずに経費にしたものを売却した場合は譲渡所得にならない、ということなのですね。

例題の説明が不十分でした。前に投稿したのをリライトしますと次のようになります。

取得価額が10万円未満の場合は、固定資産に計上しないで全額を必要経費にしますね。たとえば業務用としてパソコンを10万円未満で購入して全額必要経費にした後、売却した場合譲渡所得にはならないということです。

それでは業務用としてパソコンを8万円で購入して資産計上した後、売却した場合譲渡所得になるかどうかがポイントになります。このケースでも譲渡所得にはならないのです。所得税法においても取得価額が10万円未満の資産は全額を必要経費にすることになっています。元々固定資産に計上出来ませんので譲渡所得にならないのです。

簡潔に言いますと取得価額が10万円未満の資産を売却した場合は譲渡所得にならないとご理解ください。

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6. Re: 事業用車売却は譲渡所得?

2010/03/07 08:16

michiyo

常連さん

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再度にわたり詳しく教えて頂きまして、本当にありがとうございました。勉強になりました!!

再度にわたり詳しく教えて頂きまして、本当にありがとうございました。勉強になりました!!

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