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> 「10万以下の減価償却資産は該当しない」について勘違いしていました。要するに資産として登録したものについて売却などした場合に金額に関係なく譲渡所得として申告するけれども、10万以下の、減価償却資産に該当せずに経費にしたものを売却した場合は譲渡所得にならない、ということなのですね。
例題の説明が不十分でした。前に投稿したのをリライトしますと次のようになります。
取得価額が10万円未満の場合は、固定資産に計上しないで全額を必要経費にしますね。たとえば業務用としてパソコンを10万円未満で購入して全額必要経費にした後、売却した場合譲渡所得にはならないということです。
それでは業務用としてパソコンを8万円で購入して資産計上した後、売却した場合譲渡所得になるかどうかがポイントになります。このケースでも譲渡所得にはならないのです。所得税法においても取得価額が10万円未満の資産は全額を必要経費にすることになっています。元々固定資産に計上出来ませんので譲渡所得にならないのです。
簡潔に言いますと取得価額が10万円未満の資産を売却した場合は譲渡所得にならないとご理解ください。
> 「10万以下の減価償却資産は該当しない」について勘違いしていました。要するに資産として登録したものについて売却などした場合に金額に関係なく譲渡所得として申告するけれども、10万以下の、減価償却資産に該当せずに経費にしたものを売却した場合は譲渡所得にならない、ということなのですね。
例題の説明が不十分でした。前に投稿したのをリライトしますと次のようになります。
取得価額が10万円未満の場合は、固定資産に計上しないで全額を必要経費にしますね。たとえば業務用としてパソコンを10万円未満で購入して全額必要経費にした後、売却した場合譲渡所得にはならないということです。
それでは業務用としてパソコンを8万円で購入して資産計上した後、売却した場合譲渡所得になるかどうかがポイントになります。このケースでも譲渡所得にはならないのです。所得税法においても取得価額が10万円未満の資産は全額を必要経費にすることになっています。元々固定資産に計上出来ませんので譲渡所得にならないのです。
簡潔に言いますと取得価額が10万円未満の資産を売却した場合は譲渡所得にならないとご理解ください。
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