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更正の請求による還付

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更正の請求による還付

2006/09/25 12:15

しかしか

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

お世話になっております。
更正の請求のことで非常に困った事がございまして、投稿させていただきました。

個人のAさんとBさんの確定申告のことです。
(二人とも給与所得者で、お互いに関係はまったくありません。)

二人とも証券会社を通じて株式の売買をやっており、平成16年は譲渡損失となったので、平成16年の確定申告時には、「翌年以降に繰り越される損失の金額」として、適正に確定申告を行いました。
(必要な付表や証券会社からの書類ももちろん添付しています。)

そして、平成17年にも同じく証券会社を通じて株式の売買をやっているのですが、平成17年は譲渡益となりました。
証券会社に対する特定口座は、「源泉徴収あり」を選択しています。
しかし、他の所得があまりたいした金額ではないので、株式の譲渡所得につき源泉徴収された所得税からも定率減税を受けるために、あえて給与所得と株式の譲渡所得の両方で確定申告をしました。

しかし、ここで前年からの株式の譲渡損失の繰越控除を二人とも忘れました。

さっそく更正の請求のやり方を私が教えてあげたのですが、Aさんはその後無事所得税の還付がありました。

しかし、Bさんは還付されず、税務署から「平成17年分所得税の更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書」という書類が届きました。

内容は、
「あなたが平成18年○月○日付でされた平成17年分所得税の更正の請求については、その更正をすべき理由がないと認められますので、通知します。
この処分の理由
 租税特別措置法第37条の12の2第3項に規定される要件に該当しないため。」
と書かれてあります。


確定申告の内容は、勤務先や金額こそ違いますが、条件は二人ともまったく同じです。
二人とも給与所得者で、平成16年は株式の譲渡損失の繰越しをするために確定申告をしており、平成17年は株式の譲渡益がでているが、確定申告をすると定率減税がちょっと受けられるため、給与所得と株式の譲渡所得で確定申告をして還付を一度受けています。
しかし、前年の株式の譲渡損失の繰越控除をやるのを忘れていたため、今回更正の請求をした、というわけで、
見事に二人ともおんなじなのです。

同じ国税である所得税の更正の請求をしたのにもかかわらず、Aさんのほうは還付が認められ、Bさんのほうは認められないというのは、どうも納得がいきません。(-_-;)

いったいどちらの税務署が正しいのでしょうか?
お知恵を拝借させていただきたく、どうかよろしくお願い致します。m(_ _)m

お世話になっております。
更正の請求のことで非常に困った事がございまして、投稿させていただきました。

個人のAさんとBさんの確定申告のことです。
(二人とも給与所得者で、お互いに関係はまったくありません。)

二人とも証券会社を通じて株式の売買をやっており、平成16年は譲渡損失となったので、平成16年の確定申告時には、「翌年以降に繰り越される損失の金額」として、適正に確定申告を行いました。
(必要な付表や証券会社からの書類ももちろん添付しています。)

そして、平成17年にも同じく証券会社を通じて株式の売買をやっているのですが、平成17年は譲渡益となりました。
証券会社に対する特定口座は、「源泉徴収あり」を選択しています。
しかし、他の所得があまりたいした金額ではないので、株式の譲渡所得につき源泉徴収された所得税からも定率減税を受けるために、あえて給与所得と株式の譲渡所得の両方で確定申告をしました。

しかし、ここで前年からの株式の譲渡損失の繰越控除を二人とも忘れました。

さっそく更正の請求のやり方を私が教えてあげたのですが、Aさんはその後無事所得税の還付がありました。

しかし、Bさんは還付されず、税務署から「平成17年分所得税の更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書」という書類が届きました。

内容は、
「あなたが平成18年○月○日付でされた平成17年分所得税の更正の請求については、その更正をすべき理由がないと認められますので、通知します。
この処分の理由
 租税特別措置法第37条の12の2第3項に規定される要件に該当しないため。」
と書かれてあります。


確定申告の内容は、勤務先や金額こそ違いますが、条件は二人ともまったく同じです。
二人とも給与所得者で、平成16年は株式の譲渡損失の繰越しをするために確定申告をしており、平成17年は株式の譲渡益がでているが、確定申告をすると定率減税がちょっと受けられるため、給与所得と株式の譲渡所得で確定申告をして還付を一度受けています。
しかし、前年の株式の譲渡損失の繰越控除をやるのを忘れていたため、今回更正の請求をした、というわけで、
見事に二人ともおんなじなのです。

同じ国税である所得税の更正の請求をしたのにもかかわらず、Aさんのほうは還付が認められ、Bさんのほうは認められないというのは、どうも納得がいきません。(-_-;)

いったいどちらの税務署が正しいのでしょうか?
お知恵を拝借させていただきたく、どうかよろしくお願い致します。m(_ _)m

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1. Re: 更正の請求による還付

2006/09/30 15:58

ONE

おはつ

編集

3  第1項の規定は、同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第1項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。


とあるため、B税務署の方が正しいような気がします。
繰越控除を忘れたということは、必要な書類に不備があったと
いうことですよね?措法は、条文を厳格に取り扱うらしいです。

 特別な規定の適用を忘れたのは納税者の勝手で、それ以外は
「適正な申告」がなされているのだから、「更正の理由がない」
ということになるのでしょう・・・たぶん。・・違うかな??

 A税務署は、無知だったか、温情(規定が生まれて間もない
から)ではないでしょうか・・・。Aさんは単にラッキーだった
(というふうに思う)。

なら、Aさんは余った損失を18年分でも使えて、Bさんは、
もうなし???


 以上。よく知りもしないのに参加してみました。知恵をかす
ことはできず、単なる感想です。

3  第1項の規定は、同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第1項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。


とあるため、B税務署の方が正しいような気がします。
繰越控除を忘れたということは、必要な書類に不備があったと
いうことですよね?措法は、条文を厳格に取り扱うらしいです。

 特別な規定の適用を忘れたのは納税者の勝手で、それ以外は
「適正な申告」がなされているのだから、「更正の理由がない」
ということになるのでしょう・・・たぶん。・・違うかな??

 A税務署は、無知だったか、温情(規定が生まれて間もない
から)ではないでしょうか・・・。Aさんは単にラッキーだった
(というふうに思う)。

なら、Aさんは余った損失を18年分でも使えて、Bさんは、
もうなし???


 以上。よく知りもしないのに参加してみました。知恵をかす
ことはできず、単なる感想です。

返信

2. 感謝!

2006/10/02 20:52

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>なら、Aさんは余った損失を18年分でも使えて、
>Bさんは、もうなし???

はっ、そうか!
還付してもらえなかったBさんは、繰越控除が使えるのか。
それは今までまったく気がつきませんでした。

Bさんがもう1年、株式の譲渡でそれなりに譲渡益となることが条件ですが、もしそうなれば、平成18年の株式譲渡益から控除すればよいのですから、損はしないのですね。

大変助かりました。
どうもありがとうございます。

>なら、Aさんは余った損失を18年分でも使えて、
>Bさんは、もうなし???

はっ、そうか!
還付してもらえなかったBさんは、繰越控除が使えるのか。
それは今までまったく気がつきませんでした。

Bさんがもう1年、株式の譲渡でそれなりに譲渡益となることが条件ですが、もしそうなれば、平成18年の株式譲渡益から控除すればよいのですから、損はしないのですね。

大変助かりました。
どうもありがとうございます。

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