経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 決算賞与の社会保険
2005/04/06 21:20
法人税基本通達において、社会保険料の損金算入時期について、次のように定めています。
(社会保険料の損金算入の時期)
9−3−2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定
により徴収される保険料
(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項
《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括
徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定
により徴収される徴収金
(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、
納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができ
る。
上記から、保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる、となっていますので、決算賞与そのものについては債務が確定していたとしても、実際に支払うのは翌期ですし、健康保険法の条文を確認した限りでは、賞与に関しては、その賞与を受けた時に保険料が発生し、徴収すべきものとなっているようですので、残念ながら、実際に支給される翌期にしか計上できないのでは、と思います。
試しに検索をかけてみると、やはり決算賞与に係る社会保険料については損金に算入できない旨の記述がされているサイトがありましたので、掲げておきます。
http://www.fly-stone.com/faxinfo.cgi?equal4=%98J%93%AD%95%DB%8C%AF%93%99%82%CC%89%EF%8E%D0%95%89%92S%95%AA%82%CC%8Co%97%9D%8F%88%97%9D
法人税基本通達において、社会保険料の損金算入時期について、次のように定めています。
(社会保険料の損金算入の時期)
9−3−2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定
により徴収される保険料
(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項
《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括
徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定
により徴収される徴収金
(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、
納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができ
る。
上記から、保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる、となっていますので、決算賞与そのものについては債務が確定していたとしても、実際に支払うのは翌期ですし、健康保険法の条文を確認した限りでは、賞与に関しては、その賞与を受けた時に保険料が発生し、徴収すべきものとなっているようですので、残念ながら、実際に支給される翌期にしか計上できないのでは、と思います。
試しに検索をかけてみると、やはり決算賞与に係る社会保険料については損金に算入できない旨の記述がされているサイトがありましたので、掲げておきます。
http://www.fly-stone.com/faxinfo.cgi?equal4=%98J%93%AD%95%DB%8C%AF%93%99%82%CC%89%EF%8E%D0%95%89%92S%95%AA%82%CC%8Co%97%9D%8F%88%97%9D
0
2. Re: 決算賞与の社会保険
2005/04/06 23:21
補足ですが、毎月の社会保険料は、その月末には債務が確定する(その月末
以降に退職した場合でも支払義務が発生する)ので損金算入できますが、
決算賞与は、実際に支払われる前に退職した場合は、その決算賞与が支払わ
れた時は被保険者ではないので、その決算賞与に対する社会保険料は発生し
ません。だから、その月末に債務が確定しているとは言えないので損金算入
できないのだと思います。
補足ですが、毎月の社会保険料は、その月末には債務が確定する(その月末
以降に退職した場合でも支払義務が発生する)ので損金算入できますが、
決算賞与は、実際に支払われる前に退職した場合は、その決算賞与が支払わ
れた時は被保険者ではないので、その決算賞与に対する社会保険料は発生し
ません。だから、その月末に債務が確定しているとは言えないので損金算入
できないのだと思います。
0
3. Re: 決算賞与の社会保険
2005/04/07 08:21
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.