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従業員の社会保険料などを立て替えた場合

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従業員の社会保険料などを立て替えた場合

2020/12/03 23:49

霧姫

ちょい参加

回答数:1

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休職中で給料から社会保険料などが引けなかった時、会社が社会保険料などを立て替えますが、立て替えた分を現金で回収できた場合は、会社側は領収書を発行するのですか?
もし、領収書を発行するとなると但し書きは何と記入すればいいのでしょうか?

休職中で給料から社会保険料などが引けなかった時、会社が社会保険料などを立て替えますが、立て替えた分を現金で回収できた場合は、会社側は領収書を発行するのですか?
もし、領収書を発行するとなると但し書きは何と記入すればいいのでしょうか?

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1. Re:従業員の社会保険料などを立て替えた場合

2020/12/04 12:23

rew;01

すごい常連さん

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従業員が要求した場合には、領収書を発行すべきでしょう。
但し書きは、社会保険料立替払い分などと書けばいいと思いますが、
記載金額が5万円以上となると、印紙貼付の問題が出てくるかと思います。

従業員が要求した場合には、領収書を発行すべきでしょう。
但し書きは、社会保険料立替払い分などと書けばいいと思いますが、
記載金額が5万円以上となると、印紙貼付の問題が出てくるかと思います。

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