•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

法定

質問 回答受付中

法定

2006/01/13 21:10

hitoyan

おはつ

回答数:4

編集

今年も活用させていただきます。
 法定福利費の仕訳けなんですが、ある会計事務所の方に聞いたら、労災・雇用保険を従業員預り金を差し引いた会社負担分が法定福利費に当るとのことでした。 仕訳け方は
  給料/預り金 
支払った時は  
  法定福利費/現金 です。(預り金が残りますよね?)
でも前の事務員さんは、 給料/預り金  預り金/法定福利費
    と言う仕訳け方でした。どっちが本当?どっちも違う?只今決算中でパニくってます。皆さんの会社ではどう
分けてますか?    分かりやすく教えて頂けるとありがたいです。      

今年も活用させていただきます。
 法定福利費の仕訳けなんですが、ある会計事務所の方に聞いたら、労災・雇用保険を従業員預り金を差し引いた会社負担分が法定福利費に当るとのことでした。 仕訳け方は
  給料/預り金 
支払った時は  
  法定福利費/現金 です。(預り金が残りますよね?)
でも前の事務員さんは、 給料/預り金  預り金/法定福利費
    と言う仕訳け方でした。どっちが本当?どっちも違う?只今決算中でパニくってます。皆さんの会社ではどう
分けてますか?    分かりやすく教えて頂けるとありがたいです。      

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 法定

2006/01/13 23:06

kanikani

おはつ

編集

現在、勤務している会社の仕訳は、次のとおりです。
(控除時)
借方 給与    貸方 法定福利費
(納付時)
借方 法定福利費 貸方 現預金

つまり法定福利費の貸借差額が会社負担分になります。

ちなみに前勤務先の仕訳は、次のとおりです。
(控除時)
借方 給与    貸方 預り金
(納付時)
借方 預り金   借方 現預金
   法定福利費

当然、預り金は従業員負担分で、最終的には貸借差額は
ゼロになります。納付時の法定福利費は、会社負担分で
納付額から預り金を差し引いた金額です。

蛇足ですが労災保険は、全額会社負担です。

参考になればいいのですが・・・

現在、勤務している会社の仕訳は、次のとおりです。
(控除時)
借方 給与    貸方 法定福利費
(納付時)
借方 法定福利費 貸方 現預金

つまり法定福利費の貸借差額が会社負担分になります。

ちなみに前勤務先の仕訳は、次のとおりです。
(控除時)
借方 給与    貸方 預り金
(納付時)
借方 預り金   借方 現預金
   法定福利費

当然、預り金は従業員負担分で、最終的には貸借差額は
ゼロになります。納付時の法定福利費は、会社負担分で
納付額から預り金を差し引いた金額です。

蛇足ですが労災保険は、全額会社負担です。

参考になればいいのですが・・・

返信

2. Re: 法定

2006/01/13 23:41

PTA

すごい常連さん

編集

給料から預かったものは、従業員の給料から控除しているわけですから、従業員負担であり、会社は関係ありません。会社が処理するから混同するかもしれませんが、給料を100支払って、その中から、従業員が自分で10を納めているのと同じです。給料100を支払った時点で会社としての費用計上は済んでいます。それとは別に、会社も法定の社会保険を負担しなければなりません。会社もだいたい100を会社のお金から支出して、合計200少々にして、それぞれの役所に収めるのです。
イメージとしては以下のようになります。
預り金   100
法定福利費 100/CASH 200

給料から預かったものは、従業員の給料から控除しているわけですから、従業員負担であり、会社は関係ありません。会社が処理するから混同するかもしれませんが、給料を100支払って、その中から、従業員が自分で10を納めているのと同じです。給料100を支払った時点で会社としての費用計上は済んでいます。それとは別に、会社も法定の社会保険を負担しなければなりません。会社もだいたい100を会社のお金から支出して、合計200少々にして、それぞれの役所に収めるのです。
イメージとしては以下のようになります。
預り金   100
法定福利費 100/CASH 200

返信

3. Re: 法定

2006/01/14 01:43

おけ

さらにすごい常連さん

編集

労災・雇用保険料は給与発生と同時に発生しますから、
いちばんきちんとした仕訳は、例えば12月度給与を1月に支払うという場合には、
まず12月末日の日付で、
給与/未払費用(未払給与)
法定福利費(労災・雇用保険料の会社負担分)/未払費用(未払法定福利費)
として、1月の給与支払時に、
未払費用(未払給与)/現金預金(社員へ支払う額)
           /預り金(労災・雇用保険料の社員負担分)
と仕訳をし、さらに労災・雇用保険料納付時に、
未払費用(未払法定福利費)       /現金預金(労災・雇用保険料納付額)
預り金(労災・雇用保険料の社員負担分)/
とします。

あとは、これをどこまで崩すか、という話になりますネ。

よくあるのはkanikaniさんお書きの方法です。
PTAさんお書きの方法もあります。

なお、預り金を計上したならば、消し込んでやってくださいね〜。

労災・雇用保険料は給与発生と同時に発生しますから、
いちばんきちんとした仕訳は、例えば12月度給与を1月に支払うという場合には、
まず12月末日の日付で、
給与/未払費用(未払給与)
法定福利費(労災・雇用保険料の会社負担分)/未払費用(未払法定福利費
として、1月の給与支払時に、
未払費用(未払給与)/現金預金(社員へ支払う額)
           /預り金(労災・雇用保険料の社員負担分)
仕訳をし、さらに労災・雇用保険料納付時に、
未払費用(未払法定福利費)       /現金預金(労災・雇用保険料納付額)
預り金(労災・雇用保険料の社員負担分)/
とします。

あとは、これをどこまで崩すか、という話になりますネ。

よくあるのはkanikaniさんお書きの方法です。
PTAさんお書きの方法もあります。

なお、預り金を計上したならば、消し込んでやってくださいね〜。

返信

4. Re: 法定

2006/01/14 12:13

hitoyan

おはつ

編集

分かりやすい解説有難うございました。月曜日早速直しに掛かります。経理ってほんとに色んなやり方があり、奥が深いですね

分かりやすい解説有難うございました。月曜日早速直しに掛かります。経理ってほんとに色んなやり方があり、奥が深いですね

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています