•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

震災義援金を給与天引きする時の注意点

質問 回答受付中

震災義援金を給与天引きする時の注意点

2016/05/09 14:12

momoichigo

おはつ

回答数:2

編集

今回の熊本大分地震で、全従業員から一定額を寄付して頂き、会社で取り纏めて寄付する事になりました。
方法として、給与から天引きする事になりましたが、その歳に注意することはありますか?
所得税控除の対象になると思いますが、天引きした給与支給月で控除するべきなのか?それとも、年末調整時に控除するべきなのか?それとも、各人で確定申告をしていただくべきなのか?

ちなみに寄付して頂く金額は、一般社員は1人あたり500円、課長以上は1,000円、役員は10,000円です。


今回の熊本大分地震で、全従業員から一定額を寄付して頂き、会社で取り纏めて寄付する事になりました。
方法として、給与から天引きする事になりましたが、その歳に注意することはありますか?
所得税控除の対象になると思いますが、天引きした給与支給月で控除するべきなのか?それとも、年末調整時に控除するべきなのか?それとも、各人で確定申告をしていただくべきなのか?

ちなみに寄付して頂く金額は、一般社員は1人あたり500円、課長以上は1,000円、役員は10,000円です。


この質問に回答
回答

お礼

2016/05/11 17:44

momoichigo

おはつ

編集

ご連絡いただきましてありがとうございます。

今回の給与天引については、労使協定済でした。
所得税控除が、源泉徴収・年末調整できないという事。参考になりました。
給与天引した月の給与明細に、「義援金分」と表示があれば、確定申告時に
証明書として使用可能なのか、税務署に確認してみようと思います。

ありがとうございました。

ご連絡いただきましてありがとうございます。

今回の給与天引については、労使協定済でした。
所得税控除が、源泉徴収・年末調整できないという事。参考になりました。
給与天引した月の給与明細に、「義援金分」と表示があれば、確定申告時に
証明書として使用可能なのか、税務署に確認してみようと思います。

ありがとうございました。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re:震災義援金を給与天引きする時の注意点

2016/05/10 23:00

efu

すごい常連さん

編集

問題は二つあります。

ひとつは給与からの天引きです。
給与から天引きできるのは源泉所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料のみです。
上記以外の天引きには労使による協定が必要です。
ネットで「給与天引き 労使協定」と入れて検索してみてください。

※従業員の総意であれば協定さへ結べば問題はありません。

二つ目は災害義援金(寄付金)の所得税控除の問題です。
個人が義援金を寄付することによって税控除を受けるためには一定の条件があり、また個人での確定申告が必要です。給与から徴収する源泉税や年末調整では控除対象にはなりません。会社が個人から預かってまとめて寄付しても個人は何の恩恵も受けられないと思います。

私も詳しいわけではありませんのでお近くの税務署でご確認ください。

問題は二つあります。

ひとつは給与からの天引きです。
給与から天引きできるのは源泉所得税住民税、社会保険料、雇用保険料のみです。
上記以外の天引きには労使による協定が必要です。
ネットで「給与天引き 労使協定」と入れて検索してみてください。

※従業員の総意であれば協定さへ結べば問題はありません。

二つ目は災害義援金(寄付金)の所得税控除の問題です。
個人が義援金を寄付することによって税控除を受けるためには一定の条件があり、また個人での確定申告が必要です。給与から徴収する源泉税や年末調整では控除対象にはなりません。会社が個人から預かってまとめて寄付しても個人は何の恩恵も受けられないと思います。

私も詳しいわけではありませんのでお近くの税務署でご確認ください。

お礼

2016/05/11 17:44

編集

ご連絡いただきましてありがとうございます。

今回の給与天引については、労使協定済でした。
所得税控除が、源泉徴収・年末調整できないという事。参考になりました。
給与天引した月の給与明細に、「義援金分」と表示があれば、確定申告時に
証明書として使用可能なのか、税務署に確認してみようと思います。

ありがとうございました。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています