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仕入れ先業者の倒産への対応

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仕入れ先業者の倒産への対応

2015/09/21 22:30

teatime

常連さん

回答数:2

編集

久しぶりに書き込みます。

会社の仕入れ先業者が「つぶれた」と社員が当社に来ました。
従来の銀行口座は閉鎖されたと説明がありました。

数週間後、従来の請求書と一緒に「弁護士事務所の預かり口」に振り込むよう
メモがついていました。

私は知識がないのですが、倒産にも法的整理と私的整理とあったりする
はずですが、民事再生法請求とか破産とか、具体的な説明は弁護士事務所からも
ありません。

物品は既に受け取っているので、当社に損失は発生しませんが、なぜ
弁護士事務所に支払わなければいけないのか書面での説明を求める予定です。

ネットでは得意先の倒産への対処例はありますが、仕入れ先の倒産の例は
とても少ないです。

こうした際に押さえるべきポイントは何か、もしご存じでしたら教えてください。

久しぶりに書き込みます。

会社の仕入れ先業者が「つぶれた」と社員が当社に来ました。
従来の銀行口座は閉鎖されたと説明がありました。

数週間後、従来の請求書と一緒に「弁護士事務所の預かり口」に振り込むよう
メモがついていました。

私は知識がないのですが、倒産にも法的整理と私的整理とあったりする
はずですが、民事再生法請求とか破産とか、具体的な説明は弁護士事務所からも
ありません。

物品は既に受け取っているので、当社に損失は発生しませんが、なぜ
弁護士事務所に支払わなければいけないのか書面での説明を求める予定です。

ネットでは得意先の倒産への対処例はありますが、仕入れ先の倒産の例は
とても少ないです。

こうした際に押さえるべきポイントは何か、もしご存じでしたら教えてください。

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1. Re:仕入れ先業者の倒産への対応

2015/09/22 08:14

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

既に色々とネット検索されているようですので、
一つご紹介です。ご参考になさってください。
http://nitemare.jp/?p=990

得意先の倒産はその後の回収(配当)のために色々と手続きやら債権者集会などがありますが、
仕入先の倒産の場合には、既に取引が完了していて支払う債務だけが残っているのであれば、
それを支払うだけに過ぎません。

その支払が仕入れ先でないのは、恐らく資金繰り上の問題で不渡りなどを出し、
銀行口座が強制的に閉鎖されたからでしょうね。

そこで、仕入先から以後の倒産手続き(法的・私的)を行うにしても何らかの公正な立場の方に
依頼して処理をしなければなりません・・・・とてもじゃないですが会社の人間ができるものではありません。
その際に弁護士の登場となります。

上記ご紹介のサイトにもありますが、法的整理にする場合にも、倒産直後からそれに至るまでの間を
弁護士に依頼して作業を進めることになります。

私自身も仕入先の倒産には何度か遭遇していますが、
弁護士事務所からの通知でそこに支払えば、受け取った旨の領収書(又は受領確認書など)が
送られてきます。
御社と仕入先との関わりは、これで完了です。

但し、注意を要するのは、
その仕入先に対して債権を有する個人や法人などから御社に支払いの依頼が来た場合には、断ってください。
倒産会社は倒産時に弁護士に全ての権限を委任しているでしょうから、それ以外に支払ったものは無効と判断され、
再度弁護士側に正式に支払うことになります・・・一般的には弁護士側からの通知文書が届きます。
先に支払ったものは御社自力で回収することになります。

以上、ご参考まで。

こんにちは。

既に色々とネット検索されているようですので、
一つご紹介です。ご参考になさってください。
http://nitemare.jp/?p=990

得意先の倒産はその後の回収(配当)のために色々と手続きやら債権者集会などがありますが、
仕入先の倒産の場合には、既に取引が完了していて支払う債務だけが残っているのであれば、
それを支払うだけに過ぎません。

その支払が仕入れ先でないのは、恐らく資金繰り上の問題で不渡りなどを出し、
銀行口座が強制的に閉鎖されたからでしょうね。

そこで、仕入先から以後の倒産手続き(法的・私的)を行うにしても何らかの公正な立場の方に
依頼して処理をしなければなりません・・・・とてもじゃないですが会社の人間ができるものではありません。
その際に弁護士の登場となります。

上記ご紹介のサイトにもありますが、法的整理にする場合にも、倒産直後からそれに至るまでの間を
弁護士に依頼して作業を進めることになります。

私自身も仕入先の倒産には何度か遭遇していますが、
弁護士事務所からの通知でそこに支払えば、受け取った旨の領収書(又は受領確認書など)が
送られてきます。
御社と仕入先との関わりは、これで完了です。

但し、注意を要するのは、
その仕入先に対して債権を有する個人や法人などから御社に支払いの依頼が来た場合には、断ってください。
倒産会社は倒産時に弁護士に全ての権限を委任しているでしょうから、それ以外に支払ったものは無効と判断され、
再度弁護士側に正式に支払うことになります・・・一般的には弁護士側からの通知文書が届きます。
先に支払ったものは御社自力で回収することになります。

以上、ご参考まで。

お礼

2015/09/22 13:04

編集

らん様、迅速なレスありがとうございました。

銀行口座の閉鎖にからみ、銀行に電話したのですが、その業者の現在の状態どころか
取引があるかどうかさえ答えられないとのことでした。ここまで守秘義務を貫徹するのかとなかばあきれました。

やはり一般的には弁護士側から通知文書があるはずなのですね。預かり口口座への振込案内より
前に通知があるべきですね。請求してみます。

「その仕入先に対して債権を有する個人や法人などから御社に支払いの依頼が来た場合には、
断ってください」ここ大事ですね。具体的には書きづらいですが、個人からそういう希望があり、既に
断っています。

リンク先の記述読みました。本旨とずれますが、弁護士の世界も「体育会系」とは驚きました。

どうもありがとうございました。

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