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労災給付金は基本的には労災から直接本人に支払われるべきものですので、一旦会社に振り込まれたものは「預り金」になります。
労災からの入金時(入金15万円と仮定)
普通預金150,000/預り金150,000
本人に振込み(社保2万円・住民税1万円を差し引き)
預り金150,000/普通預金120,000
---------------/預り金20,000
---------------/預り金10,000
社保納付(月末)
預り金20,000/普通預金40,500
法定福利費20,500/
住民税納付(翌月10日)
預り金10,000/普通預金10,000
なお本人が休業中であれば会社からの給与の支給がありませんから、労災からの給付が遅れる場合は会社が給付金を立替える場合があります(毎月の給与の振り込みがないために生活が苦しくなるなど)。この場合は労災からの振込みの方が後になりますから、先に従業員に振り込んだものは「立替金」になります。
また給与規則等で給与の平均支給額と労災給付金との差を会社が負担する場合、差額は給与ではなく「福利厚生費」となり、所得税法上の見舞金とみなされるため源泉徴収の対象にはなりません。
>また社会保険料、住民税ともに納付後に労災より振込になる予定です。
>そうした場合は仮払金?になるのでしょうか?
すみません、この意味がちょっと理解できませんでした。労災から住民税や社保が振り込まれることはないと思うのですが、労災から振り込まれた後に会社が納付するという意味でしょうか?
労災給付金は基本的には労災から直接本人に支払われるべきものですので、一旦会社に振り込まれたものは「預り金」になります。
労災からの入金時(入金15万円と仮定)
普通預金150,000/預り金150,000
本人に振込み(社保2万円・住民税1万円を差し引き)
預り金150,000/普通預金120,000
---------------/預り金20,000
---------------/預り金10,000
社保納付(月末)
預り金20,000/普通預金40,500
法定福利費20,500/
住民税納付(翌月10日)
預り金10,000/普通預金10,000
なお本人が休業中であれば会社からの給与の支給がありませんから、労災からの給付が遅れる場合は会社が給付金を立替える場合があります(毎月の給与の振り込みがないために生活が苦しくなるなど)。この場合は労災からの振込みの方が後になりますから、先に従業員に振り込んだものは「立替金」になります。
また給与規則等で給与の平均支給額と労災給付金との差を会社が負担する場合、差額は給与ではなく「福利厚生費」となり、所得税法上の見舞金とみなされるため源泉徴収の対象にはなりません。
>また社会保険料、住民税ともに納付後に労災より振込になる予定です。
>そうした場合は仮払金?になるのでしょうか?
すみません、この意味がちょっと理解できませんでした。労災から住民税や社保が振り込まれることはないと思うのですが、労災から振り込まれた後に会社が納付するという意味でしょうか?
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