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回答1
「結果的には何らかの事情で「されなかった」場合のことを言っている」
そうです。本来はすべきところをしていない場合は、「されるべき」となります。具体的には、わざとしなかった場合、判断を誤ってしなかった場合、後から生じた事実によって適用関係が変わった場合などです。
他の例を出してみると、毎月の給与については、適正に源泉徴収と年末調整をしていたが、後から税務調査により経済的利益を指摘された場合は、とりあえず(2)のされるべきと(4)のされるべきに該当します。
実際に後から源泉徴収や年末調整をしたら「された」になり、実際にしなければ「されるべき」になります。どちらにせよ、後から判明した事実によって所得税の増額となりますが、確定所得申告義務は免除されたままです。年末調整されたら申告義務免除、されなかったら申告義務免除なしではありません。
仮に、A氏の確定所得義務が免除されると、A氏の確定所得申告義務と納付義務が生じ、Z社も源泉徴収義務と納付義務が残ったままになり、重複になります。そのため、A氏の確定所得申告義務は免除のままで、納税については、A氏→Z社(源泉徴収や年末調整)→国というルートになります。
回答2
多分、4つのどれかにあてはまるという考えているのかもしれませんが、
1と3にあてはまる場合、1と4にあてはまる場合、2と3にあてはまる場合
2と4にあてはまる場合 もあると思います(思いつきですが)
毎月給料を支払っているのに源泉徴収をまったくしていない。→ されるべきだから2
源泉徴収をまったくしていないけど、最後に年末調整を行った。→ されたから3
の2つに該当する。
毎月の給料は適正に源泉徴収をした。→されたから1
しかし、年末調整をさぼった。→されるべきだから4
の2つに該当する。
前者のケースでは、最後に年末調整しているから、確定所得申告は免除される。後者のケースでは、年末調整をしていないけど、給与所得者に非がないので当然確定所得申告は免除される。申告義務が免除されているだけで、税額は当然年末調整を通じて精算される。
「甲欄適用であった人で中途退職して年末調整未済の人」は1にあてはまる。そして、退職時には年末調整しなかったが、その後別の事実が発生し、年末調整されるべき人(給与所得者に申告する。そうしないと給与所得は認識できないから)については、4「にも」あてはまる。実際にされたら4じゃなくて3にあてはまる。
と解釈しました。
回答1
「結果的には何らかの事情で「されなかった」場合のことを言っている」
そうです。本来はすべきところをしていない場合は、「されるべき」となります。具体的には、わざとしなかった場合、判断を誤ってしなかった場合、後から生じた事実によって適用関係が変わった場合などです。
他の例を出してみると、毎月の給与については、適正に源泉徴収と年末調整をしていたが、後から税務調査により経済的利益を指摘された場合は、とりあえず(2)のされるべきと(4)のされるべきに該当します。
実際に後から源泉徴収や年末調整をしたら「された」になり、実際にしなければ「されるべき」になります。どちらにせよ、後から判明した事実によって所得税の増額となりますが、確定所得申告義務は免除されたままです。年末調整されたら申告義務免除、されなかったら申告義務免除なしではありません。
仮に、A氏の確定所得義務が免除されると、A氏の確定所得申告義務と納付義務が生じ、Z社も源泉徴収義務と納付義務が残ったままになり、重複になります。そのため、A氏の確定所得申告義務は免除のままで、納税については、A氏→Z社(源泉徴収や年末調整)→国というルートになります。
回答2
多分、4つのどれかにあてはまるという考えているのかもしれませんが、
1と3にあてはまる場合、1と4にあてはまる場合、2と3にあてはまる場合
2と4にあてはまる場合 もあると思います(思いつきですが)
毎月給料を支払っているのに源泉徴収をまったくしていない。→ されるべきだから2
源泉徴収をまったくしていないけど、最後に年末調整を行った。→ されたから3
の2つに該当する。
毎月の給料は適正に源泉徴収をした。→されたから1
しかし、年末調整をさぼった。→されるべきだから4
の2つに該当する。
前者のケースでは、最後に年末調整しているから、確定所得申告は免除される。後者のケースでは、年末調整をしていないけど、給与所得者に非がないので当然確定所得申告は免除される。申告義務が免除されているだけで、税額は当然年末調整を通じて精算される。
「甲欄適用であった人で中途退職して年末調整未済の人」は1にあてはまる。そして、退職時には年末調整しなかったが、その後別の事実が発生し、年末調整されるべき人(給与所得者に申告する。そうしないと給与所得は認識できないから)については、4「にも」あてはまる。実際にされたら4じゃなくて3にあてはまる。
と解釈しました。
お礼
2015/02/19 10:32
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具体的なご回答ありがとうございました。
いろいろご教示いただき、私の視野も広がり、大変勉強になりました。
だいぶ長くなり頭も少なからず混乱してきそうなので、私なりにまとめてみようと思います。「何度言っても分からん奴だ」とは思わないでください。
命題を整理します。
「1社で甲欄適用の給与を受けていた人が中途退職し、再就職見込みありと伝えた結果年末調整されず、その後結果的には再就職せず、そのことを元の会社に何ら伝えずに年末を迎えた場合で、且つ、これ以外の収入・所得がない場合、この人に確定申告の法的義務があるのかどうか」
私の結論は、「この人には法121条1項は適用されず、従って確定申告は免除されない。つまり、確定申告する義務を負っている」です。還付があるとかないとかは別次元の話です。
従って、退職後に扶養人数が変更になったとかならなかったとかは関係ありません。変更なくても「確定申告の法的義務あり」と考えます。
問題は、法121条1項にある「当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」というなんともヤヤコシイ日本語の解釈の仕方です。日本語を素直に分解すると、下記4つのケースがありえると以前申しました。
(1)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされた場合
(2)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされるべき場合
(3)給与等の全部について190条の年末調整の規定で所得税の徴収をされた場合
(4)給与等の全部について190条の年末調整の規定で所得税の徴収をされるべき場合
法183条が、甲欄、乙欄、丙欄適用すべての給与について規定していることは明らかかと思います。
一方、法190条は甲欄適用の給与だけを対象に規定していることも明らかなのですが、中途退職の場合、年末調整すべきことを原則としつつ、もし再就職の見込みがあるならどのみち転職先で年末調整をすることになるゆえ、二重手間を避けるため、そのままでいいよ、と言っているに過ぎないのではないか。つまり、法は、甲欄適用の給与については須らく年末調整を求めているのではなかろうか。そして何等かの理由で年末調整されなかった場合は、確定申告せよと言っているのではないか。
従って、文法的には疑問なしとしないのですが、(1)(2)は甲欄適用の給与に対する条件ではなく、甲欄適用の給与については(3)または(4)の条件を満足しない限り、20万円云々のふるいにかける以前の問題として「確定申告免除」の条件を満足しないのではないか、と考えました。
ちなみに、(4)の「されるべき場合」ですが、年末調整は、法190条に言うように、従業員への精算が終わって完了となります。還付や追徴など、会社の資金事情や、当該従業員の給与の状況によっては、確定申告期間内に精算(年末調整)が完了しない場合も(論理的には)あるかと思います。例えばこういうケースのことのために用意された条文ではないかと思うのであります。
私の結論は冒頭に申しましたが、本スレッドの最初の質問に即して申しますと、「こういう人はハナから免除の対象外である」というのが結論です。
『サラリーマンは年末調整されるから”こそ”確定申告する必要がないんだよ』という言い伝えの原点に立ち返ってみました。
いろいろご批判はあろうかと思いますが、この辺で終わりにしたいと思います。
(この石頭を変える新たなうまい薬があれば大歓迎ですが)
お礼
2015/02/19 20:59
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(追記です)
直前のお礼欄で、所得税法121条1項に関連し、下記(1)(2)は甲欄適用の給与に対する条件ではないのではないかと申しました。
(1)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされた場合
(2)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされるべき場合
もしそうでなく、これらも甲欄適用の給与に対する条件であるとすれば、私の結論は180度逆転します。つまり、当該中途退職者は確定申告義務が免除されることになります。なぜなら、当該中途退職者は4つの条件のうち(1)を満たしているからです。4つのうち1つでも満たせば20万円云々のふるいにかけられる権利がありますから。
このことについて、私なりの考えを別の観点から以下に述べます。
年末調整という作業には、その前提として183条による源泉徴収が必須です。別な言い方をすれば、183条は190条の1歩手前の工程といえます。
で、甲欄適用された給与の条件として、「190条の条件を満足していてもよいし、その1歩手前の183条の条件を満足しているだけでもOKだよ」というのは論理的におかしいと言わざるをえないのではないか、というのが私の解釈です。
但し、そうならば、法121条1項の2号だけでなく何故1号にも4つのケースを掲げてあるのかが解けないのですが、丙欄適用者を想定してのことかなぁ、それにしては大袈裟すぎるなぁ、と瞑想しているところではあります。
お礼
2015/03/23 17:44
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(撤回です)
その後、いろいろ調査・検討した結果、上記お礼欄で述べた私なりの結論を全面撤回し、改めて下に記述します。
命題を整理します(再掲)。
「1社で甲欄適用の給与を受けていた人が中途退職し、再就職見込みありと伝えた結果年末調整されず、その後結果的には再就職せず、そのことを元の会社に何ら伝えずに年末を迎えた場合で、且つ、これ以外の収入・所得がない場合、この人に確定申告の法的義務があるのかどうか」
(結論)
この人には、確定申告する法的義務はない。つまり、年末調整していることは必須の条件ではない。勿論、本人の意思で確定申告することは何ら差し支えない。
(撤回した理由)
所得税法第121条第1項第1号,第2号は、その日本語どおり素直に解釈すべきであり、法に則り、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してある限り、年末調整された場合は勿論のこと、中途で退職して年末調整されていなくても、源泉徴収されているか若しくは源泉徴収されるべき条件を満たしているので、同条同項が適用されると解釈すべきである。
※お騒がせしました。