今まで事業主自身や専従者は残業の際の食事代は経費にならないと思っていたので経費として計上したことがありませんでした。
ですが、税理士の井上修氏の本「個人事業・自由業の税金もっと安くできる」2014年版の中に
「事業専従者に対する対する残業食事代、個人事業主自らの残業食事代も、ほかの従業員に対する扱いと同じと解釈できます。」
と書かれていたのです。
「福利厚生費」として計上していいのかどうか迷っています。
アドバイスを宜しくお願いします。
今まで事業主自身や専従者は残業の際の食事代は経費にならないと思っていたので経費として計上したことがありませんでした。
ですが、税理士の井上修氏の本「個人事業・自由業の税金もっと安くできる」2014年版の中に
「事業専従者に対する対する残業食事代、個人事業主自らの残業食事代も、ほかの従業員に対する扱いと同じと解釈できます。」
と書かれていたのです。
「福利厚生費」として計上していいのかどうか迷っています。
アドバイスを宜しくお願いします。