・給与締日:月末
・支給日:翌月支払
・シフト制を導入しています(正社員アルバイト問わず全員です)
・36協定(45時間)の届け出をしており、45時間分のみなし残業手当は支給しています
上記を前提として質問させていただきます。
当月給与計算期間で遅刻があった場合、その遅刻分を
次月で相殺(調整?)させるというのは法的に何か問題があるでしょうか?
例えば、
4月に、シフト→9:30出社〜18:30退社の社員が、
1日だけ
12:30出社〜18:30退社という日があった場合、
通常3hの遅刻として4月分(5月支給)の給与より差引くと思いますが、
この3h分を5月の何日かで相殺(?)し、4月分の給与では引かない(控除なし)というのは有りなのか無しなのかということです。
*5月で相殺というのは、どこかで3h多く勤務(残業)するという
意味です。
また、
欠勤日も次月で調整していいのでしょうか?
正社員でシフト制を導入している会社を扱ったことがないので
モヤモヤしております。。
質問内容に至らない点があるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
・給与締日:月末
・支給日:翌月支払
・シフト制を導入しています(正社員アルバイト問わず全員です)
・36協定(45時間)の届け出をしており、45時間分のみなし残業手当は支給しています
上記を前提として質問させていただきます。
当月給与計算期間で遅刻があった場合、その遅刻分を
次月で相殺(調整?)させるというのは法的に何か問題があるでしょうか?
例えば、
4月に、シフト→9:30出社〜18:30退社の社員が、
1日だけ
12:30出社〜18:30退社という日があった場合、
通常3hの遅刻として4月分(5月支給)の給与より差引くと思いますが、
この3h分を5月の何日かで相殺(?)し、4月分の給与では引かない(控除なし)というのは有りなのか無しなのかということです。
*5月で相殺というのは、どこかで3h多く勤務(残業)するという
意味です。
また、
欠勤日も次月で調整していいのでしょうか?
正社員でシフト制を導入している会社を扱ったことがないので
モヤモヤしております。。
質問内容に至らない点があるかと思いますが、よろしくお願いいたします。