いつもお世話になっております。
通常の有給休暇の場合
・週所定労働時間が30時間以上または5日以上の場合
とあります。
例えば、入社して6ヶ月目に有給を付与する場合、平均で週所定労働時間が30時間越えていればいいという事になるのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが、考えれば考えるほど混乱してきましたので、どなたか教えていただけましたら幸いです。
いつもお世話になっております。
通常の有給休暇の場合
・週所定労働時間が30時間以上または5日以上の場合
とあります。
例えば、入社して6ヶ月目に有給を付与する場合、平均で週所定労働時間が30時間越えていればいいという事になるのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが、考えれば考えるほど混乱してきましたので、どなたか教えていただけましたら幸いです。