th30

おはつ

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お世話様です。
今の会社のお給料は月末で締めて、翌月10日に支払われます。
なので、今の会社の月額算定基礎届は
3月分(4月10日支払) 4月分(5月10日支払) 5月分(6月10日支払)
この3ヶ月で計算して、届を提出しました。
今年は該当者がいなかったのですが、昨年に5月分のお給料で
健康保険・厚生年金料率表で2等級分の昇級があった方がいました。
上司からの指示でその方の月額算定基礎届はそのまま提出され、
9月分から実施される標準報酬月額と実際のお給料の金額の差は1等級分だったので、
月額変更届は必要ないという上司の判断のもと、その方のお給料は計算されました。

今回会社に月額算定基礎届の用紙と一緒に郵送された書類に私が目を通すと、
月額算定基礎届が必要ない対象の項目の中に
7、8、9月に月額変更届を提出する予定のある人とありました。
この考え方で行くと、5月分(6月10日支払)のお給料の月額変更届は
7月分(8月10日支払)のお給料の後に提出する訳ですから8月に提出なので
月額算定基礎届が必要ないように思われます(月額変更届は必要)。
上司にこのことについて聞いてみたのですが、今度上司が年金機構に行った時に確認してみると話していました。ちなみに今の会社は過去20〜30年間ほど、今回と同じようなケースがあった場合は月額算定基礎届だけで済ませていて、上司も昔の社労士からそのやり方でいいと聞いていたので、これは疑ってもみなかったと話しています(今は会社に社労士はいません)。
このような場合は月額算定基礎届と月額変更届はどちらが優先されるのでしょうか?

お世話様です。
今の会社のお給料は月末で締めて、翌月10日に支払われます。
なので、今の会社の月額算定基礎届は
3月分(4月10日支払) 4月分(5月10日支払) 5月分(6月10日支払)
この3ヶ月で計算して、届を提出しました。
今年は該当者がいなかったのですが、昨年に5月分のお給料で
健康保険・厚生年金料率表で2等級分の昇級があった方がいました。
上司からの指示でその方の月額算定基礎届はそのまま提出され、
9月分から実施される標準報酬月額と実際のお給料の金額の差は1等級分だったので、
月額変更届は必要ないという上司の判断のもと、その方のお給料は計算されました。

今回会社に月額算定基礎届の用紙と一緒に郵送された書類に私が目を通すと、
月額算定基礎届が必要ない対象の項目の中に
7、8、9月に月額変更届を提出する予定のある人とありました。
この考え方で行くと、5月分(6月10日支払)のお給料の月額変更届は
7月分(8月10日支払)のお給料の後に提出する訳ですから8月に提出なので
月額算定基礎届が必要ないように思われます(月額変更届は必要)。
上司にこのことについて聞いてみたのですが、今度上司が年金機構に行った時に確認してみると話していました。ちなみに今の会社は過去20〜30年間ほど、今回と同じようなケースがあった場合は月額算定基礎届だけで済ませていて、上司も昔の社労士からそのやり方でいいと聞いていたので、これは疑ってもみなかったと話しています(今は会社に社労士はいません)。
このような場合は月額算定基礎届と月額変更届はどちらが優先されるのでしょうか?