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みなし配当について

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みなし配当について

2012/04/19 12:01

moai

すごい常連さん

回答数:2

編集

自己株式取得の時にみなし配当分が発生する場合の処理について教えてください。

(例)非上場の自己株式取得
   500自己株式 /現預金900
   500利益積立金/預り金100(みなし配当分の源泉)

 資本金     10,000
利益準備金   2,500
別途積立金   100,000
繰越利益剰余金 20,000  

1.取締役会で自己株式取得の内容を決定し株主総会の議案に付議する。
2.株主総会で自己株式の取得を決議

このような場合、みなし配当の500を利益積立金で処理するのですが、利益積立金の取崩しはどのタイミングで総会決議とするのでしょうか?
それとも、総会決議は必要ないのでしょうか?
また、利益積立金の取り崩しというのは別途積立金と繰越利益剰余金のどちらからでもいいのでしょうか?

 いろいろ調べましたが、こうだというのが見当たらず困ってます。

自己株式取得の時にみなし配当分が発生する場合の処理について教えてください。

(例)非上場の自己株式取得
   500自己株式 /現預金900
   500利益積立金/預り金100(みなし配当分の源泉)

 資本金     10,000
利益準備金   2,500
別途積立金   100,000
繰越利益剰余金 20,000  

1.取締役会で自己株式取得の内容を決定し株主総会の議案に付議する。
2.株主総会で自己株式の取得を決議

このような場合、みなし配当の500を利益積立金で処理するのですが、利益積立金の取崩しはどのタイミングで総会決議とするのでしょうか?
それとも、総会決議は必要ないのでしょうか?
また、利益積立金の取り崩しというのは別途積立金と繰越利益剰余金のどちらからでもいいのでしょうか?

 いろいろ調べましたが、こうだというのが見当たらず困ってます。

この質問に回答
回答

Re: みなし配当について

2012/04/19 17:10

koensu

すごい常連さん

編集

会計上、会社法上は
自己株式1,000/現預金 900
       /預かり金100
以外は誤りです。
会社計算規則第24条の規定に違反します。
会社計算規則の規定は次のとおりです。

二十四条 株式会社が当該株式会社の株式を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己株式の額とする。
2 株式会社が自己株式の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己株式の額とする。
3 株式会社が自己株式の消却をする場合には、自己株式の消却後のその他資本剰余金の額は、当該自己株式の消却の直前の当該額から当該消却する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。

第1項にあるように、取得価額そのもの=自己株式計上額でないと、会社法違反です。
自己株式の取得と同時に利益剰余金(利益積立金ではない)を減少させることはありません。
利益剰余金を減少させるのは、自己株式を償却する場合です。
この場合は、会社法178条の規定により取締役会の決議事項です。

さて、自己株式の取得に係る税務上の取扱い(仕訳)は
500自己株式 /現預金900
500利益積立金/預り金100(みなし配当分の源泉)
という、お考えのとおりのものです。
したがって、会計上の仕訳をこの税務上の仕訳にしていくための調整(別表調整)が必要です。
その調整仕訳は、両方の仕訳の差を調整するものですから
利益積立金500/自己株式500
となります。
これは、損益項目が入っていませんので別表5(1)だけでの調整になります。
具体的には、会計上の自己株式計上額よりも税務上の自己株式の計上額が500少なく、会計上の利益剰余金よりも税務上の利益積立金が500少なくなっていると言うことです。

利益積立金の空欄に「自己株式調整」として増欄に-500とします。
翌期以降自己株を処分しない限りこの-500はずっとのこります。
資本金等の額の空欄に「自己株式」とし、増欄に−1,000、減欄に−500とします。繰越額は−500です。これを2行にして「自己株式調整」として増欄に500とし、これを繰り越してもかまいません。

あなたは、税務処理と会計処理を区分して考えていないので混乱しているだけです。別のものとして考えてください。

会計上、会社法上は
自己株式1,000/現預金 900
       /預かり金100
以外は誤りです。
会社計算規則第24条の規定に違反します。
会社計算規則の規定は次のとおりです。

二十四条 株式会社が当該株式会社の株式を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己株式の額とする。
2 株式会社が自己株式の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己株式の額とする。
3 株式会社が自己株式の消却をする場合には、自己株式の消却後のその他資本剰余金の額は、当該自己株式の消却の直前の当該額から当該消却する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。

第1項にあるように、取得価額そのもの=自己株式計上額でないと、会社法違反です。
自己株式の取得と同時に利益剰余金(利益積立金ではない)を減少させることはありません。
利益剰余金を減少させるのは、自己株式を償却する場合です。
この場合は、会社法178条の規定により取締役会の決議事項です。

さて、自己株式の取得に係る税務上の取扱い(仕訳)は
500自己株式 /現預金900
500利益積立金/預り金100(みなし配当分の源泉)
という、お考えのとおりのものです。
したがって、会計上の仕訳をこの税務上の仕訳にしていくための調整(別表調整)が必要です。
その調整仕訳は、両方の仕訳の差を調整するものですから
利益積立金500/自己株式500
となります。
これは、損益項目が入っていませんので別表5(1)だけでの調整になります。
具体的には、会計上の自己株式計上額よりも税務上の自己株式の計上額が500少なく、会計上の利益剰余金よりも税務上の利益積立金が500少なくなっていると言うことです。

利益積立金の空欄に「自己株式調整」として増欄に-500とします。
翌期以降自己株を処分しない限りこの-500はずっとのこります。
資本金等の額の空欄に「自己株式」とし、増欄に−1,000、減欄に−500とします。繰越額は−500です。これを2行にして「自己株式調整」として増欄に500とし、これを繰り越してもかまいません。

あなたは、税務処理と会計処理を区分して考えていないので混乱しているだけです。別のものとして考えてください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 moai 2012/04/19 12:01
1
Re: みなし配当について
koensu 2012/04/19 17:10
2 moai 2012/04/25 14:20