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1. Re:みなし配当課税について
2018/05/27 07:55
改正により利益剰余金の資本組入れについては、みなし配当の規定の適用はないこととなりました。
なお、お尋ねの無償増資では資本金等の額は変わりませんが、法人住民税の均等割は逆に上がる可能性がありますのでご注意ください。改正により資本金等の額に無償増資等の調整を加減算した金額で判定することとなりました。
改正により利益剰余金の資本組入れについては、みなし配当の規定の適用はないこととなりました。
なお、お尋ねの無償増資では資本金等の額は変わりませんが、法人住民税の均等割は逆に上がる可能性がありますのでご注意ください。改正により資本金等の額に無償増資等の調整を加減算した金額で判定することとなりました。
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2. Re:Re:みなし配当課税について
2018/05/27 17:01
かじかじさん、日曜日なのにありがとうございます。
みなし配当課税はされないんですね!
資本金が1000万円を超えなければ均等割額は上がらないと考えて良いでしょうか
どこの条文にみなし配当の適用外のことが記載されているかご存知でしたらお教えください。
それから、有限会社でも大丈夫でしょうか。
重ねての質問ですみません。
かじかじさん、日曜日なのにありがとうございます。
みなし配当課税はされないんですね!
資本金が1000万円を超えなければ均等割額は上がらないと考えて良いでしょうか
どこの条文にみなし配当の適用外のことが記載されているかご存知でしたらお教えください。
それから、有限会社でも大丈夫でしょうか。
重ねての質問ですみません。
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3. Re:Re:Re:みなし配当課税について
2018/05/27 20:57
>資本金が1000万円を超えなければ均等割額は上がらないと考えて良いでしょうか
増資前において資本金等の額と資本金が同じ金額であれば、jojo様のお考えのとおりでよろしいかと存じます。
>どこの条文にみなし配当の適用外のことが記載されているかご存知でしたらお教えください。
基本的にはみなし配当の条文にあるかと存じます。
所得税法第25条 法人の株主等が当該法人の次に掲げる事由により「金銭その他の資産の交付を受けた場合」において(以下略)
>有限会社でも大丈夫でしょうか。
現在は特例有限会社となっておりますので恐らく大丈夫かと存じますが、私でははっきりとは申し上げられないため司法書士等の専門家にご確認ください。
>資本金が1000万円を超えなければ均等割額は上がらないと考えて良いでしょうか
増資前において資本金等の額と資本金が同じ金額であれば、jojo様のお考えのとおりでよろしいかと存じます。
>どこの条文にみなし配当の適用外のことが記載されているかご存知でしたらお教えください。
基本的にはみなし配当の条文にあるかと存じます。
所得税法第25条 法人の株主等が当該法人の次に掲げる事由により「金銭その他の資産の交付を受けた場合」において(以下略)
>有限会社でも大丈夫でしょうか。
現在は特例有限会社となっておりますので恐らく大丈夫かと存じますが、私でははっきりとは申し上げられないため司法書士等の専門家にご確認ください。
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