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会費と出資金の消費税について

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会費と出資金の消費税について

2011/12/05 19:48

akachin

常連さん

回答数:4

編集

課税か非課税か教えてください。

従業員が毎月500円の会費を出し(給料天引)
○○会という会を作っています。
会社は福利厚生の一つとして、ある団体に入会しており
会費一人600円のうち、会社が400円を負担し、200円は○○会
から負担、また、加入する時だけ入会金として一人1,000円が必要
ですが、それは全額会社が負担しています。

加入者に事が起きれば、その団体に申請をし、見舞金や
香典、入学祝などが○○会に入り、そこから個人に
同額が支払われています。
また、旅行が安くいけたり、映画の券が安く買えたりという
特典などもあります。
また、従業員の健康診断は会社が全額負担していますが
この団体に申請すると、助成金がもらえ、○○会に
振り込まれます。 
健康診断の費用は会社が全額負担しているので、
振り込まれた助成金は個人には
渡さず、○○会から3分の2を会社に振り込むという
ことをしています。

この様な団体に会社が負担している会費は課税扱い
になるのでしょうか?
また、入会時の入会金はどうなのでしょうか?

私の知識不足なのか
問い合わせの仕方がおかしいのか
何を言っているのか良くわかりませんでした。







課税か非課税か教えてください。

従業員が毎月500円の会費を出し(給料天引)
○○会という会を作っています。
会社は福利厚生の一つとして、ある団体に入会しており
会費一人600円のうち、会社が400円を負担し、200円は○○会
から負担、また、加入する時だけ入会金として一人1,000円が必要
ですが、それは全額会社が負担しています。

加入者に事が起きれば、その団体に申請をし、見舞金や
香典、入学祝などが○○会に入り、そこから個人に
同額が支払われています。
また、旅行が安くいけたり、映画の券が安く買えたりという
特典などもあります。
また、従業員の健康診断は会社が全額負担していますが
この団体に申請すると、助成金がもらえ、○○会に
振り込まれます。 
健康診断の費用は会社が全額負担しているので、
振り込まれた助成金は個人には
渡さず、○○会から3分の2を会社に振り込むという
ことをしています。

この様な団体に会社が負担している会費は課税扱い
になるのでしょうか?
また、入会時の入会金はどうなのでしょうか?

私の知識不足なのか
問い合わせの仕方がおかしいのか
何を言っているのか良くわかりませんでした。







この質問に回答
回答

Re: 会費と出資金の消費税について

2011/12/10 21:57

koensu

すごい常連さん

編集

まず先の回答を訂正します。
この外部の団体は、社団又は財団でしょうか。それとも通常の株式会社などでしょうか。
社団又は財団であるばあいは、入会金、会費とも不課税である可能性が高いです。
株式会社等である場合は、課税仕入に該当します。

以下の消費税基本通達により、課税対象外となる会費等については団体から構成員に対する通知があります。


(会費、組合費等)
5‐5‐3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

まず先の回答を訂正します。
この外部の団体は、社団又は財団でしょうか。それとも通常の株式会社などでしょうか。
社団又は財団であるばあいは、入会金、会費とも不課税である可能性が高いです。
株式会社等である場合は、課税仕入に該当します。

以下の消費税基本通達により、課税対象外となる会費等については団体から構成員に対する通知があります。


(会費、組合費等)
5‐5‐3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 akachin 2011/12/05 19:48
1 koensu 2011/12/09 09:07
2 akachin 2011/12/09 17:59
3
Re: 会費と出資金の消費税について
koensu 2011/12/10 21:57
4 akachin 2011/12/12 10:43