言葉が足りませんでした。追加文章
前年の消費税の年税額600万円のため
今年は消費税の予定納税が年3回を納付です
3月決算のため
予定納税8月200万円 左記のとおり予定納税
11月200万円 中間申告仮決算
1月 200万円 左記のとおり予定納税
今期11月に消費税中間申告仮決算をする場合
(短縮の届け出は未提出)
11月の消費税仮決算の税額 が
例えば 50万円の場合
11月の申告は申告書の提出するだけで
法人預金に150万円還付はないと考えるのでしょうか?
3月の決算の時に年税額が決定した時以降法人預金に還付されるのですか?
それと11月の申告は4−9月分の集計の中間申告ですが
間違いですか?
それとも3ケ月の短縮の届け出はしていないのですが
7−9月分の申告で良いのですか?
教えて下さい
言葉が足りませんでした。追加文章
前年の消費税の年税額600万円のため
今年は消費税の予定納税が年3回を納付です
3月決算のため
予定納税8月200万円 左記のとおり予定納税
11月200万円 中間申告仮決算
1月 200万円 左記のとおり予定納税
今期11月に消費税中間申告仮決算をする場合
(短縮の届け出は未提出)
11月の消費税仮決算の税額 が
例えば 50万円の場合
11月の申告は申告書の提出するだけで
法人預金に150万円還付はないと考えるのでしょうか?
3月の決算の時に年税額が決定した時以降法人預金に還付されるのですか?
それと11月の申告は4−9月分の集計の中間申告ですが
間違いですか?
それとも3ケ月の短縮の届け出はしていないのですが
7−9月分の申告で良いのですか?
教えて下さい