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買換え資産の取得価額が、売却価額よりも少ない場合はその全額が圧縮記帳の対象になります。
基本は
買換え資産の取得価額×差益割合
です。
課税されるのは譲渡資産の差益額ですから、圧縮する(課税を繰延べる)のも、差益相当額に限られます。
簿価30の土地を100で売却したのなら差益の70に課税されます。ここで代替資産として60の土地を買ったのなら、40(=100−60)は手元に残っているのですから、この部分については課税を繰延べる必要はありません。
課税を繰延べるのは代替資産を買った60の部分に含まれる差益についてだけです。
したがって、60×0.7=42 を圧縮記帳します。
なお、その企業の積極的な意志によらない買換え(収用等の買換え、保険差益等)は、その差益の全部が圧縮記帳の対象になりますが、その企業の買換え意思が働く買換え(特定資産の買換え等)の場合は、差益割合の80%もしくは90%だけが圧縮記帳の対象になります。
買換え資産の取得価額が、売却価額よりも少ない場合はその全額が圧縮記帳の対象になります。
基本は
買換え資産の取得価額×差益割合
です。
課税されるのは譲渡資産の差益額ですから、圧縮する(課税を繰延べる)のも、差益相当額に限られます。
簿価30の土地を100で売却したのなら差益の70に課税されます。ここで代替資産として60の土地を買ったのなら、40(=100−60)は手元に残っているのですから、この部分については課税を繰延べる必要はありません。
課税を繰延べるのは代替資産を買った60の部分に含まれる差益についてだけです。
したがって、60×0.7=42 を圧縮記帳します。
なお、その企業の積極的な意志によらない買換え(収用等の買換え、保険差益等)は、その差益の全部が圧縮記帳の対象になりますが、その企業の買換え意思が働く買換え(特定資産の買換え等)の場合は、差益割合の80%もしくは90%だけが圧縮記帳の対象になります。
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