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配当金の外国税額控除について

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配当金の外国税額控除について

2010/11/27 11:34

ta-ka

ちょい参加

回答数:3

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 いつもお世話になり、ありがとうございます。
もし、ご存じの方いらっしゃいましたらご教授ください。

 弊社は中国に100%出資の子会社をもっておりまして、毎年その子会社から配当金をもらっています。この配当金については、いわゆる直接外国税額控除と間接外国税額控除の両方の適用を受けておりました。

 そこでご質問なのですが、今回日本の本社の課税所得との兼ね合いで、「直接外国税額控除のみの適用を受け」、「間接外国税額控除は適用しない」ということができないものかと思っておりますがいかがでしょうか。
                  よろしくお願いします。

 いつもお世話になり、ありがとうございます。
もし、ご存じの方いらっしゃいましたらご教授ください。

 弊社は中国に100%出資の子会社をもっておりまして、毎年その子会社から配当金をもらっています。この配当金については、いわゆる直接外国税額控除と間接外国税額控除の両方の適用を受けておりました。

 そこでご質問なのですが、今回日本の本社の課税所得との兼ね合いで、「直接外国税額控除のみの適用を受け」、「間接外国税額控除は適用しない」ということができないものかと思っておりますがいかがでしょうか。
                  よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 配当金の外国税額控除について

2010/12/02 21:26

koensu

すごい常連さん

編集

ということは、受取配当に係る間接税額相当額の外税控除をを受けない場合に、受けなかった金額を益金の額に算入しないままにして良いかという質問でしょうか。
私も実際に経験したことはないので、確かなことは言えませんが、条文から判断する限りでは、次のようになるかと思います。

法人税法41条:69条1項に規定する税額控除を受ける場合は、控除対象外国法人税の額は損金の額に算入しない。

間接外国税額控除は旧69条8項に1項の控除税額に含まれるものとして規定されています。そうすると下記の法人税法基本通達16-3-1にあるように、間接外国税相当額は益金の額に算入されてしまうと考えます。税額控除を受けるしかないと思いますが。

16−3−1 内国法人が、当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する控除対象外国法人税の額に限る。以下16−3−1において同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には、法第41条《法人税額から控除する外国税額の損金不算入》の規定により当該外国法人税の額の全部が損金の額に算入されないことに留意する。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」により改正)

(注) 内国法人が当該事業年度において納付する外国法人税の一部につき法第69条の規定を適用し、他の外国法人税につき同条の規定を適用しないで損金の額に算入して申告した場合において、その申告をしたことが当該損金の額に算入した外国法人税につき同条第1項に規定する外国法人税に該当するかどうか明らかでなかったことによるものであると認められるときは、同条第12項に規定する「やむを得ない事情」があるものとして取り扱うことができる。

ということは、受取配当に係る間接税額相当額の外税控除をを受けない場合に、受けなかった金額を益金の額に算入しないままにして良いかという質問でしょうか。
私も実際に経験したことはないので、確かなことは言えませんが、条文から判断する限りでは、次のようになるかと思います。

法人税法41条:69条1項に規定する税額控除を受ける場合は、控除対象外国法人税の額は損金の額に算入しない。

間接外国税額控除は旧69条8項に1項の控除税額に含まれるものとして規定されています。そうすると下記の法人税法基本通達16-3-1にあるように、間接外国税相当額は益金の額に算入されてしまうと考えます。税額控除を受けるしかないと思いますが。

16−3−1 内国法人が、当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する控除対象外国法人税の額に限る。以下16−3−1において同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には、法第41条《法人税額から控除する外国税額の損金不算入》の規定により当該外国法人税の額の全部が損金の額に算入されないことに留意する。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」により改正)

(注) 内国法人が当該事業年度において納付する外国法人税の一部につき法第69条の規定を適用し、他の外国法人税につき同条の規定を適用しないで損金の額に算入して申告した場合において、その申告をしたことが当該損金の額に算入した外国法人税につき同条第1項に規定する外国法人税に該当するかどうか明らかでなかったことによるものであると認められるときは、同条第12項に規定する「やむを得ない事情」があるものとして取り扱うことができる。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ta-ka 2010/11/27 11:34
1 koensu 2010/11/27 20:19
2 ta-ka 2010/11/29 17:14
3
Re: 配当金の外国税額控除について
koensu 2010/12/02 21:26