こんにちは。みなさん教えて下さい。
今度、仕事でインドと取引をするのですが、
インドは2010年4月より税制改正して源泉徴収率が20%らしいです
しかも今後インドで活動するにはPAN番号を取得しておかないと
高い税率で処理されてしまうみたいです。
日本とインドでは租税条約があるので限度税率が10%までは
外国税控除の対象みたいです。
例えば、今回PAN番号取得前として源泉20%控除されたとします。
10%は租税条約により外国税控除対象。残りの10%はインドに
還付請求する。しかし還付請求するには煩雑な手続きと時間が
かかる。
と、聞いて自分としては理解したつもりだったのですが
しかし、源泉20%と条約10%との差額が外国税控除が認められなく
なるリスクがあるとか・・・
あと、日本の税法上何で20%控除は駄目なのか?
租税条約が優先だからでしょうか?
租税条約のない国の場合は、どんな処理になるのでしょうか?
説明が長くなりグチャグチャになってしまいましたが
みなさん助けて下さい
お願いします。
こんにちは。みなさん教えて下さい。
今度、仕事でインドと取引をするのですが、
インドは2010年4月より税制改正して源泉徴収率が20%らしいです
しかも今後インドで活動するにはPAN番号を取得しておかないと
高い税率で処理されてしまうみたいです。
日本とインドでは租税条約があるので限度税率が10%までは
外国税控除の対象みたいです。
例えば、今回PAN番号取得前として源泉20%控除されたとします。
10%は租税条約により外国税控除対象。残りの10%はインドに
還付請求する。しかし還付請求するには煩雑な手続きと時間が
かかる。
と、聞いて自分としては理解したつもりだったのですが
しかし、源泉20%と条約10%との差額が外国税控除が認められなく
なるリスクがあるとか・・・
あと、日本の税法上何で20%控除は駄目なのか?
租税条約が優先だからでしょうか?
租税条約のない国の場合は、どんな処理になるのでしょうか?
説明が長くなりグチャグチャになってしまいましたが
みなさん助けて下さい
お願いします。