いつもお世話になり、ありがとうございます。
もし、ご存じの方いらっしゃいましたらご教授ください。
弊社は中国に100%出資の子会社をもっておりまして、毎年その子会社から配当金をもらっています。この配当金については、いわゆる直接外国税額控除と間接外国税額控除の両方の適用を受けておりました。
そこでご質問なのですが、今回日本の本社の課税所得との兼ね合いで、「直接外国税額控除のみの適用を受け」、「間接外国税額控除は適用しない」ということができないものかと思っておりますがいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
いつもお世話になり、ありがとうございます。
もし、ご存じの方いらっしゃいましたらご教授ください。
弊社は中国に100%出資の子会社をもっておりまして、毎年その子会社から配当金をもらっています。この配当金については、いわゆる直接外国税額控除と間接外国税額控除の両方の適用を受けておりました。
そこでご質問なのですが、今回日本の本社の課税所得との兼ね合いで、「直接外国税額控除のみの適用を受け」、「間接外国税額控除は適用しない」ということができないものかと思っておりますがいかがでしょうか。
よろしくお願いします。