編集
法人税法の世界では、賞与引当金というのは従業員に対するものでも役員に対するものでも、全額否認です。
そういう意味では単純な話です。
法人税法においては、引当金は原則として認められません。
それは費用の見積もり計上は原則禁止だからです。
例外として、いわゆる法人税法の「別段の定め」により認められてる引当金は、「貸倒引当金」と「返品調整引当金」の2つだけです。
よって、決算書の賞与引当金は従業員に対するものでも役員に対するものでも、全額を加算留保して取消します。
そのため、決算書の賞与引当金と同額の調整額が、別表5(一)に記載され次期繰越となっていればOKです。
翌期は、企業会計上、前期から繰り越してきた賞与引当金は全額取崩されますから、法人税においても別表5(一)で前期から繰り越されてきた調整額を取崩すために別表4において全額減算留保します。(ここのところ重要。)
(以下毎期繰り返し)
賞与引当金は、法人税法上は上記の処理により毎期なかったものとされています。
したがって、実際に支出した役員賞与については、単純にその全額が加算留保され損金経理が否認されます。
(もちろん社外流出です。)
それが損金経理が認められる役員賞与(事前確定届出給与など)でなければ、決算書上は費用となっている金額で、なおかつ引当金と相殺前の金額を「損金不算入」にするため単純に加算社外流出しておしまいです。
具体的には、
P/Lの費用となっている役員賞与+引当金と相殺額=加算社外流出
となります。
追伸:
一度の投稿で質問する内容は一つにしましょう。
あれもこれもたくさん質問すればするほど、答えるほうは答えにくくなるものです。
法人税法の世界では、賞与引当金というのは従業員に対するものでも役員に対するものでも、全額否認です。
そういう意味では単純な話です。
法人税法においては、引当金は原則として認められません。
それは費用の見積もり計上は原則禁止だからです。
例外として、いわゆる法人税法の「別段の定め」により認められてる引当金は、「貸倒引当金」と「返品調整引当金」の2つだけです。
よって、決算書の賞与引当金は従業員に対するものでも役員に対するものでも、全額を加算留保して取消します。
そのため、決算書の賞与引当金と同額の調整額が、別表5(一)に記載され次期繰越となっていればOKです。
翌期は、企業会計上、前期から繰り越してきた賞与引当金は全額取崩されますから、法人税においても別表5(一)で前期から繰り越されてきた調整額を取崩すために別表4において全額減算留保します。(ここのところ重要。)
(以下毎期繰り返し)
賞与引当金は、法人税法上は上記の処理により毎期なかったものとされています。
したがって、実際に支出した役員賞与については、単純にその全額が加算留保され損金経理が否認されます。
(もちろん社外流出です。)
それが損金経理が認められる役員賞与(事前確定届出給与など)でなければ、決算書上は費用となっている金額で、なおかつ引当金と相殺前の金額を「損金不算入」にするため単純に加算社外流出しておしまいです。
具体的には、
P/Lの費用となっている役員賞与+引当金と相殺額=加算社外流出
となります。
追伸:
一度の投稿で質問する内容は一つにしましょう。
あれもこれもたくさん質問すればするほど、答えるほうは答えにくくなるものです。
返信