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同族会社の保留金

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同族会社の保留金

2006/01/20 13:53

yukiguni

積極参加

回答数:2

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同族会社の保留金について 利益をそのまま会社へおいておくと
その分税金がかかるとありました。今期はじめて利益がでてそのぶんで役員賞与や配当をしない部分は保留金になるのですか?
よくわかりません。当社は創立2年の100%同族会社です。創立2年の利益積立金とはべつのものなんでしょうか?
無知でもうしわけございません。どなたかおしえていただけないでしょうか?

同族会社の保留金について 利益をそのまま会社へおいておくと
その分税金がかかるとありました。今期はじめて利益がでてそのぶんで役員賞与配当をしない部分は保留金になるのですか?
よくわかりません。当社は創立2年の100%同族会社です。創立2年の利益積立金とはべつのものなんでしょうか?
無知でもうしわけございません。どなたかおしえていただけないでしょうか?

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1. Re: 同族会社の保留金

2006/01/20 15:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

切実そうなご様子からすると、この程度のことは
とっくにお調べになってご存知かもしれませんが…

留保控除があるから最低でも年1,500万円までの
留保金は留保金課税の特別税率の対象になりません。

資本金1億円未満の青色申告法人で、自己資本比率
(資本に含まれる借入とか出てくるので、計算には要注意)
50%以下であれば留保金課税停止の特例を受けることもできます。
ただし18.3.31より前に開始する事業年度に限定されているので、
これは今期もしくは来期までですね。

とりあえず、社内留保する所得額が1,500万円を超えそうだ、
という場合には税理士等のプロに相談して対策を検討されるのが
よろしいのではないでしょうか。

切実そうなご様子からすると、この程度のことは
とっくにお調べになってご存知かもしれませんが…

留保控除があるから最低でも年1,500万円までの
留保金は留保金課税の特別税率の対象になりません。

資本金1億円未満の青色申告法人で、自己資本比率
(資本に含まれる借入とか出てくるので、計算には要注意)
50%以下であれば留保金課税停止の特例を受けることもできます。
ただし18.3.31より前に開始する事業年度に限定されているので、
これは今期もしくは来期までですね。

とりあえず、社内留保する所得額が1,500万円を超えそうだ、
という場合には税理士等のプロに相談して対策を検討されるのが
よろしいのではないでしょうか。

返信

2. Re: 同族会社の保留金

2006/01/20 17:55

yukiguni

積極参加

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早急なお返事ありがとうございます。
法人にして節税だと思っていたのに法人っていろいろめんどうですね法人税も高いですし。新しい法律で同族会社の代表の給与控除がなくなったりしたら個人事業のほうがよかったのかもって思います。

早急なお返事ありがとうございます。
法人にして節税だと思っていたのに法人っていろいろめんどうですね法人税も高いですし。新しい法律で同族会社の代表の給与控除がなくなったりしたら個人事業のほうがよかったのかもって思います。

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