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特定同族会社の留保金課税について

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特定同族会社の留保金課税について

2007/06/20 17:55

e3pooh

おはつ

回答数:3

編集

H18.5.1〜H19.4.30分の決算をしているのですが、
親子3名が役員(株も3名で所有)のため、特定同族会社に該当します。

別表三(一)『特定同族会社の留保金額に対する税額の計算等に関する明細書』によって計算した結果、課税留保金額が0になり、保留金課税対象外となりますが、その場合、この別表三(一)の用紙は提出不要となるのでしょうか?
それとも、特定同族会社に該当する限り、提出はしなければならないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
※ちなみに、資本金300万円の特例有限会社ですが、次回の決算(H19.5.1〜の分)からは、H19年改正により、資本金1億円以下の企業に該当するので留保金課税の対象外となるということでよろしいのですよね?

H18.5.1〜H19.4.30分の決算をしているのですが、
親子3名が役員(株も3名で所有)のため、特定同族会社に該当します。

別表三(一)『特定同族会社留保金額に対する税額の計算等に関する明細書』によって計算した結果、課税留保金額が0になり、保留金課税対象外となりますが、その場合、この別表三(一)の用紙は提出不要となるのでしょうか?
それとも、特定同族会社に該当する限り、提出はしなければならないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
※ちなみに、資本金300万円の特例有限会社ですが、次回の決算(H19.5.1〜の分)からは、H19年改正により、資本金1億円以下の企業に該当するので留保金課税の対象外となるということでよろしいのですよね?

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1. Re: 特定同族会社の留保金課税について

2007/06/23 23:28

yumeyume

ちょい参加

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留保金課税を計算してゼロであったのなら
別表の提出は不要です。

19.5.1〜は、おっしゃるとおり対象外ですね。

留保金課税を計算してゼロであったのなら
別表の提出は不要です。

19.5.1〜は、おっしゃるとおり対象外ですね。

返信

2. Re: 特定同族会社の留保金課税について

2007/06/24 15:20

LEE

おはつ

編集

>特定同族会社に該当する限り、提出はしなければならないのでしょうか?

留保金課税が0円であることを示すため必要です。また、税額が0円だから不要とはどこにも書かれていないと思います。

>資本金1億円以下の企業に該当するので留保金課税の対象外となるということでよろしいのですよね?

そのとおりです。

>特定同族会社に該当する限り、提出はしなければならないのでしょうか?

留保金課税が0円であることを示すため必要です。また、税額が0円だから不要とはどこにも書かれていないと思います。

資本金1億円以下の企業に該当するので留保金課税の対象外となるということでよろしいのですよね?

そのとおりです。

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3. Re: 特定同族会社の留保金課税について

2007/06/25 01:11

yumeyume

ちょい参加

編集

別表三の提出の要不要について、
LEEさんのご指摘ごもっともです。

ただうちの会社では課税留保金額がゼロの
年はずっと提出していませんが、
税務署から提出を求められたことはないので、
不要と書かせていただきました。
不適切な回答でした。失礼しました。

別表三の提出の要不要について、
LEEさんのご指摘ごもっともです。

ただうちの会社では課税留保金額がゼロの
年はずっと提出していませんが、
税務署から提出を求められたことはないので、
不要と書かせていただきました。
不適切な回答でした。失礼しました。

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