nyk

おはつ

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立続けの投稿で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

会計ソフトを利用しております。

資本金400万円で、取締役2名(親子)。各々200万円の出資金を有する場合、別表2の判定結果は同族会社となるのですが、これは資本金が1億円を超えない為に留保金課税が適用されないという意味で、判定結果が同族会社となるものなのでしょうか?

この会社の場合『一同族株主グループが有する株式の総数)/(会社の発行株式の総数)>50%』を超えているので特定同族会社に該当するものではないかな?という疑問がありまして質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

立続けの投稿で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

会計ソフトを利用しております。

資本金400万円で、取締役2名(親子)。各々200万円の出資金を有する場合、別表2の判定結果は同族会社となるのですが、これは資本金が1億円を超えない為に留保金課税が適用されないという意味で、判定結果が同族会社となるものなのでしょうか?

この会社の場合『一同族株主グループが有する株式の総数)/(会社の発行株式の総数)>50%』を超えているので特定同族会社に該当するものではないかな?という疑問がありまして質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。