新しい別表2の欄外の注書に、「特定同族会社又は同族会社に該当する場合において、法人税法第35条第1項に規定する特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定を行うときは・・・別表14(1)を御使用ください。」という記述があります。
ところで、「特殊支配同族会社」というのは「特定同族会社」のさらに特殊なケースの会社のことであって、「同族会社」でかつ「特殊支配同族会社」という組み合わせはあり得ないと思うのですが、いかがなものでしょうか。
つまり、欄外の注書中、『又は同族会社』の部分は不要(間違い)ではないのでしょうか。
新しい別表2の欄外の注書に、「特定同族会社又は同族会社に該当する場合において、法人税法第35条第1項に規定する特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定を行うときは・・・別表14(1)を御使用ください。」という記述があります。
ところで、「特殊支配同族会社」というのは「特定同族会社」のさらに特殊なケースの会社のことであって、「同族会社」でかつ「特殊支配同族会社」という組み合わせはあり得ないと思うのですが、いかがなものでしょうか。
つまり、欄外の注書中、『又は同族会社』の部分は不要(間違い)ではないのでしょうか。