当社は計量証明事業を中心とした各種検査業務を行なう会社です。
当社で扱う分析機器やその他計量機器、洗浄機器及び試料を採水するための採水器やこれを保管しておくための冷蔵庫等 業務を遂行するうえで必要な機械・器具の耐用年数について思案中です。
分析機器については「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表2 技術サービス業用設備 計量証明業用設備」で良いと思いますが、これ以外の前述した機械・器具を全てこの区分に当てはめてよいものでしょうか。採水器や冷蔵庫は技術サービス業のみで使用するもではないでしょうし、分析機器以外の機器(例えば恒温水槽やオートクレーブなど)も他業種でも使用するのではないでしょうか。この場合は「別表2 55前提以外のもの」として扱うべきでしょうか。
わかりにくい内容で申し訳ありませんが、皆さんの意見をお聞かせください。
当社は計量証明事業を中心とした各種検査業務を行なう会社です。
当社で扱う分析機器やその他計量機器、洗浄機器及び試料を採水するための採水器やこれを保管しておくための冷蔵庫等 業務を遂行するうえで必要な機械・器具の耐用年数について思案中です。
分析機器については「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表2 技術サービス業用設備 計量証明業用設備」で良いと思いますが、これ以外の前述した機械・器具を全てこの区分に当てはめてよいものでしょうか。採水器や冷蔵庫は技術サービス業のみで使用するもではないでしょうし、分析機器以外の機器(例えば恒温水槽やオートクレーブなど)も他業種でも使用するのではないでしょうか。この場合は「別表2 55前提以外のもの」として扱うべきでしょうか。
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