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depthさんのお考えで正解だと思います。
企業会計上の仕訳としては、depthさんのお書きになった(1)の仕訳をするのがいいと思います。
そして法人税法上の考え方としては、最初にdepthさんの(2)の当期の仕訳を行ったものと考えて別表はこれで調整します。
最後に(2)の役員賞与引当金取崩益100(収益)と、役員賞与120(費用)のうち100を相殺消去します。
すると、(1)とまったく同じ仕訳になりますから、決算書の数値はこれで行きます。
(税法上は便宜的に収益100と費用100を相殺しても当期純利益は変わりませんから、これによる調整は特に生じません。)
つまり、どちらの経理方法によっても別表上の調整はひとつしかないのです。
法人税の考え方としては、便宜上、会計上は一度両建て総額主義で仕訳をしたものとして考え、最後に収益・費用を相殺して決算書が完成したのだと考える方法は、他にもあります。
話はズレますが、企業会計上、貸倒引当金を差額補充法で引当てた場合の法人税の計算方法がまさにこれです。
税法上は一度、洗替方式で仕訳をしたものとして損金経理した引当金の当期繰入額を求め、法人税の繰入限度額との比較を行い、超過額があればそれを加算留保します。
その後、戻入益と繰入額を相殺消去した結果、会計上の差額補充法による決算書になったのだと考えます。(法人税法基本通達11-1-1)
蛇足で失礼しました。
depthさんのお考えで正解だと思います。
企業会計上の仕訳としては、depthさんのお書きになった(1)の仕訳をするのがいいと思います。
そして法人税法上の考え方としては、最初にdepthさんの(2)の当期の仕訳を行ったものと考えて別表はこれで調整します。
最後に(2)の役員賞与引当金取崩益100(収益)と、役員賞与120(費用)のうち100を相殺消去します。
すると、(1)とまったく同じ仕訳になりますから、決算書の数値はこれで行きます。
(税法上は便宜的に収益100と費用100を相殺しても当期純利益は変わりませんから、これによる調整は特に生じません。)
つまり、どちらの経理方法によっても別表上の調整はひとつしかないのです。
法人税の考え方としては、便宜上、会計上は一度両建て総額主義で仕訳をしたものとして考え、最後に収益・費用を相殺して決算書が完成したのだと考える方法は、他にもあります。
話はズレますが、企業会計上、貸倒引当金を差額補充法で引当てた場合の法人税の計算方法がまさにこれです。
税法上は一度、洗替方式で仕訳をしたものとして損金経理した引当金の当期繰入額を求め、法人税の繰入限度額との比較を行い、超過額があればそれを加算留保します。
その後、戻入益と繰入額を相殺消去した結果、会計上の差額補充法による決算書になったのだと考えます。(法人税法基本通達11-1-1)
蛇足で失礼しました。
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