経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 役員賞与と別表について
2009/06/05 10:18
こんにちは。
的を外していたらごめんなさいです。
>書き方としては、交際費と同じ考え方ではいけないでしょうか?
引当金計上の場合は、実際に支出した年度が異なりますから、交際費とは相違があります。
・交際費損金不算入→加算、社外流出
・役員賞与引当金否認→加算、留保
また、役員賞与引当金の特徴として取り崩して支払った年度は、
・役員賞与引当金容認→減算、留保
同時に
・役員賞与→加算、社外流出
とします。
翌年に行う処理です。
この処理は前年度加算留保としたことにより、別表五に出てきた増加分をなくすための処理です。
こんにちは。
的を外していたらごめんなさいです。
>書き方としては、交際費と同じ考え方ではいけないでしょうか?
引当金計上の場合は、実際に支出した年度が異なりますから、交際費とは相違があります。
・交際費損金不算入→加算、社外流出
・役員賞与引当金否認→加算、留保
また、役員賞与引当金の特徴として取り崩して支払った年度は、
・役員賞与引当金容認→減算、留保
同時に
・役員賞与→加算、社外流出
とします。
翌年に行う処理です。
この処理は前年度加算留保としたことにより、別表五に出てきた増加分をなくすための処理です。
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2. Re: 役員賞与と別表について
2009/06/05 16:09
ありがとうございます。
引き続き質問ですが
役員賞与でも交際費と同じように
加算社外のみ記入の場合は、
日頃、どのような処理が考えられますか?
(上司は引当をとっていても加算社外のみでいいのではと)
あと例えば、引当をとっていた場合では
上記の処理だけではダメですよね
どうでしょうか?
あと上司が交際費も引当(未払)
をたててるから同じ考えで別票4の書き方も
同じではといいますが???
基本的に別表4に関して交際費と役員賞与では
考え方や処理として何が違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
引き続き質問ですが
役員賞与でも交際費と同じように
加算社外のみ記入の場合は、
日頃、どのような処理が考えられますか?
(上司は引当をとっていても加算社外のみでいいのではと)
あと例えば、引当をとっていた場合では
上記の処理だけではダメですよね
どうでしょうか?
あと上司が交際費も引当(未払)
をたててるから同じ考えで別票4の書き方も
同じではといいますが???
基本的に別表4に関して交際費と役員賞与では
考え方や処理として何が違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
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3. Re: 役員賞与と別表について
2009/06/05 17:15
>日頃、どのような処理が考えられますか?
日常業務でしょうか?
読解力不足のため、ちと意味を理解できてませんm(_ _)m
>あと上司が交際費も引当(未払)
>をたててるから同じ考えで別票4の書き方も
>同じではといいますが???
確かに未払を立てれば、支出は翌年になりますね。
>基本的に別表4に関して交際費と役員賞与では
>考え方や処理として何が違うのでしょうか?
直接的な答えでないのですが、おそらくこの手の話題は理論について、となることが予測されます。
役員賞与引当金の処理については「別表四、五(一)のケーススタディ」という著書の中で記されており、税務署職員もこれに従っていると本人達から聞いたことがありますから、結論(処理)はこの著書の通りでしょう。
なお、処理についてはこの著書にある通りで、弊社では税務署で確認済みです。
つまり、結論が先にあり、後から理論展開していくことになりそうですから、理由付けは十人十色になるかもしれません。
考え方は、私であれば債務確定主義を使い説明したいのですが、人それぞれで方法は異なるでしょう。
上司の方も色々反論してくるようですが、考え方については、上司本人が税務署で話をして、納得するのが本人もスッキリすると思います。
>日頃、どのような処理が考えられますか?
日常業務でしょうか?
読解力不足のため、ちと意味を理解できてませんm(_ _)m
>あと上司が交際費も引当(未払)
>をたててるから同じ考えで別票4の書き方も
>同じではといいますが???
確かに未払を立てれば、支出は翌年になりますね。
>基本的に別表4に関して交際費と役員賞与では
>考え方や処理として何が違うのでしょうか?
直接的な答えでないのですが、おそらくこの手の話題は理論について、となることが予測されます。
役員賞与引当金の処理については「別表四、五(一)のケーススタディ」という著書の中で記されており、税務署職員もこれに従っていると本人達から聞いたことがありますから、結論(処理)はこの著書の通りでしょう。
なお、処理についてはこの著書にある通りで、弊社では税務署で確認済みです。
つまり、結論が先にあり、後から理論展開していくことになりそうですから、理由付けは十人十色になるかもしれません。
考え方は、私であれば債務確定主義を使い説明したいのですが、人それぞれで方法は異なるでしょう。
上司の方も色々反論してくるようですが、考え方については、上司本人が税務署で話をして、納得するのが本人もスッキリすると思います。
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4. Re: 役員賞与と別表について
2009/06/05 18:49
色々と変な質問をしてすみません
役員賞与で別表4の加算社外流出のみに記入で終了した場合は
その会社は、引当金を日頃計上せずに
役員賞与の支払をしていると思っていいのでしょうか?
もし引当金を計上しているのに加算、減算しないで
役員賞与(損金不算入)支払分のみを書いているのは
どう思いますか?
交際費については、請求書でOKの店の場合などは
期末の時には未払計上すると思います。
費用は今期で支払は来期ですが
別表には今期費用分として加算社外のみですよね
未払があったとしても引当みたいに加算、減算しませんよね
その辺で私も混乱しています
変な問題ですみませんが
よいアドバイスをお願いします
色々と変な質問をしてすみません
役員賞与で別表4の加算社外流出のみに記入で終了した場合は
その会社は、引当金を日頃計上せずに
役員賞与の支払をしていると思っていいのでしょうか?
もし引当金を計上しているのに加算、減算しないで
役員賞与(損金不算入)支払分のみを書いているのは
どう思いますか?
交際費については、請求書でOKの店の場合などは
期末の時には未払計上すると思います。
費用は今期で支払は来期ですが
別表には今期費用分として加算社外のみですよね
未払があったとしても引当みたいに加算、減算しませんよね
その辺で私も混乱しています
変な問題ですみませんが
よいアドバイスをお願いします
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5. Re: 役員賞与と別表について
2009/06/05 23:27
横から申し訳ありません。
役員賞与引当金を計上するのは、その支払いの決定を株主総会等で決定する場合です。
このばあい、決算日現在では債務が確定していないので引当金を計上しても、税務上はその負債がないものとします(=別表4で加算留保、別表5で利益積立金+繰越)。
役員賞与引当金を計上しているのに加減算をしないと、税法で定義されている利益積立金が、役員賞与引当金相当額だけ少なく表示されることになります。
交際費の未払は請求書があり、期末時点で債務が確定しているのですでに支払っているのと同じ扱いになります。(未払の仕入=買掛金をかんがえてみてください)
期末時点で役員賞与が未払であっても、各人別に支払額が確定しており、期末日から1月以内に支払っていれば(従業員の未払期末賞与の損金算入を認める条件と同じ)、加算減算は不用で別表4での加算流出だけで良いと考えます。
横から申し訳ありません。
役員賞与引当金を計上するのは、その支払いの決定を株主総会等で決定する場合です。
このばあい、決算日現在では債務が確定していないので引当金を計上しても、税務上はその負債がないものとします(=別表4で加算留保、別表5で利益積立金+繰越)。
役員賞与引当金を計上しているのに加減算をしないと、税法で定義されている利益積立金が、役員賞与引当金相当額だけ少なく表示されることになります。
交際費の未払は請求書があり、期末時点で債務が確定しているのですでに支払っているのと同じ扱いになります。(未払の仕入=買掛金をかんがえてみてください)
期末時点で役員賞与が未払であっても、各人別に支払額が確定しており、期末日から1月以内に支払っていれば(従業員の未払期末賞与の損金算入を認める条件と同じ)、加算減算は不用で別表4での加算流出だけで良いと考えます。
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6. Re: 役員賞与と別表について
2009/06/06 00:15
引当金とは以下の要件を満たすものです。
1.将来の特定の費用または損失であること
2.発生が当期以前の事象に起因すること
3.高い発生可能性があること
4.金額が合理的に見積り可能であること
あくまでも「見積りの費用」です。
見積りの費用は、税務上の費用(損金)として認められていません。
そのため○○引当金繰入を別表4で加算留保の調整することになります。
未払金は、「債務が確定した費用」です。
債務が確定した費用は、未払であっても損金算入です。
引当金とは以下の要件を満たすものです。
1.将来の特定の費用または損失であること
2.発生が当期以前の事象に起因すること
3.高い発生可能性があること
4.金額が合理的に見積り可能であること
あくまでも「見積りの費用」です。
見積りの費用は、税務上の費用(損金)として認められていません。
そのため○○引当金繰入を別表4で加算留保の調整することになります。
未払金は、「債務が確定した費用」です。
債務が確定した費用は、未払であっても損金算入です。
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