ご無沙汰しております。
いつも参考にさせて頂き、貴重な情報ありがとうございます。
どうしても教えていただきたかったので質問させてください。
税務の申告書の別表16で、例えばX1年度の減価償却のうち特別償却額が計算ミスにより過大となり誤っていて、かつX1年度の普通償却(通常の減価償却)の計上を忘れていたとします。X2年度以降は普通償却を計上しています。
その場合でX1年度の特別償却額を修正した場合、
1 X1年度の普通償却の計上忘れも認められ計上できるか
2 X1年度の特別償却額の修正のみしか認められないか
たしか、減価償却は任意的調整事項なので過去に計上するかしないかどちらか選択した場合、その過去の選択は変えられないようなものをどこかで読んだことがあるのです。あるとすれば、それは税法のどこに載っているでしょうか。 お手数おかけしますが、知恵をお貸しいただけないでしょうか。
ご無沙汰しております。
いつも参考にさせて頂き、貴重な情報ありがとうございます。
どうしても教えていただきたかったので質問させてください。
税務の申告書の別表16で、例えばX1年度の減価償却のうち特別償却額が計算ミスにより過大となり誤っていて、かつX1年度の普通償却(通常の減価償却)の計上を忘れていたとします。X2年度以降は普通償却を計上しています。
その場合でX1年度の特別償却額を修正した場合、
1 X1年度の普通償却の計上忘れも認められ計上できるか
2 X1年度の特別償却額の修正のみしか認められないか
たしか、減価償却は任意的調整事項なので過去に計上するかしないかどちらか選択した場合、その過去の選択は変えられないようなものをどこかで読んだことがあるのです。あるとすれば、それは税法のどこに載っているでしょうか。 お手数おかけしますが、知恵をお貸しいただけないでしょうか。