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Re: 修理代の資産計上
2010/04/01 17:29
エレベータの修理は通常の維持管理・毀損した場合の原状回復の費用となりますので修繕費で処理されて良いと思います。
建物の一部を取り壊すケースですが取り壊すのでしょうか? 店舗ということから建物の一室乃至複数室の改装代をイメージするのですけど、本当の意味での取り壊しなのでしょうか。もしそうでしたら建物の資産価値が減損しますから合理的な基準によって固定資産除却損を計上しなければならないです。たとえば建物の1/3を解体すれば簿価も減少させることになります。
解体費用は二つの考え方があると思います。一つは店舗とするのですから新しい資産の取得価額に算入する方法です。120万円を建設仮勘定に集約しておいて店舗完成時に工事代金と共に建物勘定に振り替えるやり方です。別解として解体費用を損金として処理する方法です。
あくまでも私見になりますが、店舗にしないのであれば後者のように固定資産除却損として損金できると思います。でも店舗の建設(改装?)に伴って既存建物を一部解体するのでしたら法人税法施行令第54条の「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額」に該当して店舗の取得価額に算入しなければならないと思います。
上記のように考えてみましたが確信を持てませんので参加されている他のメンバーさんのご意見を拝聴したいです。
エレベータの修理は通常の維持管理・毀損した場合の原状回復の費用となりますので修繕費で処理されて良いと思います。
建物の一部を取り壊すケースですが取り壊すのでしょうか? 店舗ということから建物の一室乃至複数室の改装代をイメージするのですけど、本当の意味での取り壊しなのでしょうか。もしそうでしたら建物の資産価値が減損しますから合理的な基準によって固定資産除却損を計上しなければならないです。たとえば建物の1/3を解体すれば簿価も減少させることになります。
解体費用は二つの考え方があると思います。一つは店舗とするのですから新しい資産の取得価額に算入する方法です。120万円を建設仮勘定に集約しておいて店舗完成時に工事代金と共に建物勘定に振り替えるやり方です。別解として解体費用を損金として処理する方法です。
あくまでも私見になりますが、店舗にしないのであれば後者のように固定資産除却損として損金できると思います。でも店舗の建設(改装?)に伴って既存建物を一部解体するのでしたら法人税法施行令第54条の「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額」に該当して店舗の取得価額に算入しなければならないと思います。
上記のように考えてみましたが確信を持てませんので参加されている他のメンバーさんのご意見を拝聴したいです。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | kamikami | 2010/03/30 07:59 | |
1 | 2010/03/30 10:04 | ||
2 | kamikami | 2010/03/30 21:49 | |
3 | kamikami | 2010/04/01 07:37 | |
4 | 2010/04/01 17:29 | ||
5 | kamikami | 2010/04/01 19:24 | |
6 | 2010/04/01 21:43 | ||
7 | kamikami | 2010/04/04 08:07 |
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