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株式信用取引の消費税について
2010/03/23 20:40
Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/27 23:07
横からしゃしゃり出て大変恐縮ですが、ちょっとだけkoensuさんの書き込みにプラスアルファ補足すると、会計ソフトの入力を消費税の自動計算に連動させる・させないといった問題があります。
もしも連動させないのであれば、株取引は、買っても売っても全部課税対象外(不課税)として、会計ソフトの自動計算には一切影響させないのが最も簡単です。
(証券会社に支払う手数料は課税仕入れですが。)
そのあとで、決算で消費税の申告書を計算するときだけ、会計ソフトの「非課税売上げ」に、手作業で株式の譲渡金額×5%の非課税金額をプラスするわけです。
会計ソフトによっては消費税の申告計算で、手作業で数字を追加することができるものもありますが、きっとこういうケースを想定しているのでしょうね。(弥生会計とか。)
会計ソフトを使って消費税の申告書が全部自動計算できるように株式取引を入力する場合には、ちょっと工夫が必要です。
<しかしか方式の考え方>
(1)株式の売却譲渡は、消費税法上、「非課税売上げ」になる。
(2)しかし、消費税の申告計算上は、その売却譲渡金額のうち、5%部分のみを「非課税売上げ」とすればよい。
ということは、売却代金のうち、5%部分を「非課税税売上げ」とし、残りの95%部分は「課税対象外(不課税)」とすればよい。
(3)一般的な会社では、株式の売買損益は、営業外取引または特別損益になる。
そのため、売買取引の総額ではなく、純額である「売却損益」のみを表示するので、株式の売却金額全体が入力できない。
したがって、売却総額全体を入力するように仕訳を工夫しなければならない。
(1)(2)は、まあ簡単にわかるかと思いますが、問題は(3)です。
ここの仕訳を、最終的には企業会計上の取引になるように、なおかつ、消費税法上の「非課税税売上げ」を正しく入力できるようにしなくてはいけませんね。
<事例>
当社は株式を100,000円で購入し、その後110,000円で売却譲渡した。
なお、売買手数料はないものとする。
また、当社の消費税コードは、y(非課税売上げ)、z(課税対象外)とする。
A.購入時 有価証券100,000z / 現金預金100,000
B.売却時
(その1) 売却代金の全額を、一時的に「有価証券売却益」とします。
現金預金110,000 / 有価証券売却益5,500y
有価証券売却益104,500z
この仕訳のコツは、売却代金の全額を一度収益として計上します。
そして、その収益の中身を5%非課税売上げ部分と、それ以外の課税対象外部分に分けて入力します。
(その2) 売却した有価証券の取得原価を、売却原価(費用)と考えて、全額を一時的に「有価証券売却損」とします。
有価証券売却損100,000z / 有価証券100,000z
ここの仕訳のコツは、売却した有価証券の簿価(取得原価)を全額費用(なおかつ課税対象外z)にしておくことです。
(その3) 売却益と売却損を相殺消去します。
有価証券売却益100,000z / 有価証券売却損100,000z
ここの仕訳のコツは、相殺する有価証券売却益の科目は「課税対象外z」だということです。
非課税売上げyである有価証券売却益5%部分は、絶対に何があってもいじってはいけません。
いくら売却益が出ようが、いくら売却損が出ようが、非課税売上げの5%部分である有価証券売却益5,500yは動きません。
ケースバイケースでいろいろな取引があるでしょうが、非課税売上げの5%部分を絶対にいじらないという考え方は常に共通です。
よって、ここの相殺仕訳では、常に貸方・借方とも(課税対象外z)としなければいけません。(このあたりがしかしか方式のミソです。)
<結論>
貸借対照表 有価証券・・・0円
損益計算書 有価証券売却益 5,500+104,500−100,000=10,000円
損益計算書 有価証券売却損 100,000−100,000=0円
消費税の申告書の非課税売上げy 5,500円
消費税コードy(非課税売上げ)の金額は会計ソフト内部で全然動いていないのだ、ということが理解できればよろしいかと思います。
横からしゃしゃり出て大変恐縮ですが、ちょっとだけkoensuさんの書き込みにプラスアルファ補足すると、会計ソフトの入力を消費税の自動計算に連動させる・させないといった問題があります。
もしも連動させないのであれば、株取引は、買っても売っても全部課税対象外(不課税)として、会計ソフトの自動計算には一切影響させないのが最も簡単です。
(証券会社に支払う手数料は課税仕入れですが。)
そのあとで、決算で消費税の申告書を計算するときだけ、会計ソフトの「非課税売上げ」に、手作業で株式の譲渡金額×5%の非課税金額をプラスするわけです。
会計ソフトによっては消費税の申告計算で、手作業で数字を追加することができるものもありますが、きっとこういうケースを想定しているのでしょうね。(弥生会計とか。)
会計ソフトを使って消費税の申告書が全部自動計算できるように株式取引を入力する場合には、ちょっと工夫が必要です。
<しかしか方式の考え方>
(1)株式の売却譲渡は、消費税法上、「非課税売上げ」になる。
(2)しかし、消費税の申告計算上は、その売却譲渡金額のうち、5%部分のみを「非課税売上げ」とすればよい。
ということは、売却代金のうち、5%部分を「非課税税売上げ」とし、残りの95%部分は「課税対象外(不課税)」とすればよい。
(3)一般的な会社では、株式の売買損益は、営業外取引または特別損益になる。
そのため、売買取引の総額ではなく、純額である「売却損益」のみを表示するので、株式の売却金額全体が入力できない。
したがって、売却総額全体を入力するように仕訳を工夫しなければならない。
(1)(2)は、まあ簡単にわかるかと思いますが、問題は(3)です。
ここの仕訳を、最終的には企業会計上の取引になるように、なおかつ、消費税法上の「非課税税売上げ」を正しく入力できるようにしなくてはいけませんね。
<事例>
当社は株式を100,000円で購入し、その後110,000円で売却譲渡した。
なお、売買手数料はないものとする。
また、当社の消費税コードは、y(非課税売上げ)、z(課税対象外)とする。
A.購入時 有価証券100,000z / 現金預金100,000
B.売却時
(その1) 売却代金の全額を、一時的に「有価証券売却益」とします。
現金預金110,000 / 有価証券売却益5,500y
有価証券売却益104,500z
この仕訳のコツは、売却代金の全額を一度収益として計上します。
そして、その収益の中身を5%非課税売上げ部分と、それ以外の課税対象外部分に分けて入力します。
(その2) 売却した有価証券の取得原価を、売却原価(費用)と考えて、全額を一時的に「有価証券売却損」とします。
有価証券売却損100,000z / 有価証券100,000z
ここの仕訳のコツは、売却した有価証券の簿価(取得原価)を全額費用(なおかつ課税対象外z)にしておくことです。
(その3) 売却益と売却損を相殺消去します。
有価証券売却益100,000z / 有価証券売却損100,000z
ここの仕訳のコツは、相殺する有価証券売却益の科目は「課税対象外z」だということです。
非課税売上げyである有価証券売却益5%部分は、絶対に何があってもいじってはいけません。
いくら売却益が出ようが、いくら売却損が出ようが、非課税売上げの5%部分である有価証券売却益5,500yは動きません。
ケースバイケースでいろいろな取引があるでしょうが、非課税売上げの5%部分を絶対にいじらないという考え方は常に共通です。
よって、ここの相殺仕訳では、常に貸方・借方とも(課税対象外z)としなければいけません。(このあたりがしかしか方式のミソです。)
<結論>
貸借対照表 有価証券・・・0円
損益計算書 有価証券売却益 5,500+104,500−100,000=10,000円
損益計算書 有価証券売却損 100,000−100,000=0円
消費税の申告書の非課税売上げy 5,500円
消費税コードy(非課税売上げ)の金額は会計ソフト内部で全然動いていないのだ、ということが理解できればよろしいかと思います。
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0 | aaaajia | 2010/03/23 20:40 | |
1 | koensu | 2010/03/24 20:57 | |
2 | しかしか | 2010/03/25 08:34 | |
3 | aaaajia | 2010/03/26 20:30 | |
4 | aaaajia | 2010/03/26 20:36 | |
5 | koensu | 2010/03/27 11:03 | |
6 | しかしか | 2010/03/27 23:07 | |
7 | koensu | 2010/03/28 08:53 | |
8 | aaaajia | 2010/03/28 10:52 | |
9 | koensu | 2010/03/28 18:58 | |
10 | aaaajia | 2010/03/30 21:07 | |
11 | koensu | 2010/03/31 22:15 | |
12 | しかしか | 2010/04/01 22:41 | |
13 | aaaajia | 2010/04/02 20:26 |
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