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簡易課税の事業区分
2010/03/08 12:57
Re: 簡易課税の事業区分
2010/03/10 19:54
契約書を見てないので断定できません。
「入金の理由(原因)」が判明すれば、
判定しやすくなると思います。
1.課税売上の判断
まず資産の譲渡等かどうかを判断する必要があります。
資産の譲渡等の意義
事業として対価を得て行われる「資産の譲渡及び貸付け」並びに「役務の提供」をいう。
上記以外であれば、課税対象外取引です。
(例えば補助金や負担金として入金がある場合)
2.仕入返還の判断
例えば1台あたり○○円として課税仕入れが発生し、
課税仕入れの相手方以外の者から割戻しを受けると、
仕入返還に該当します。
国内において行つた課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部又は一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合
1.課税仕入れであること。
2.1に対する返還、値引き、割戻しであること。
3.1に係る支払対価の返還があること。
4.相手方は問わない
契約書を見てないので断定できません。
「入金の理由(原因)」が判明すれば、
判定しやすくなると思います。
1.課税売上の判断
まず資産の譲渡等かどうかを判断する必要があります。
資産の譲渡等の意義
事業として対価を得て行われる「資産の譲渡及び貸付け」並びに「役務の提供」をいう。
上記以外であれば、課税対象外取引です。
(例えば補助金や負担金として入金がある場合)
2.仕入返還の判断
例えば1台あたり○○円として課税仕入れが発生し、
課税仕入れの相手方以外の者から割戻しを受けると、
仕入返還に該当します。
国内において行つた課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部又は一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合
1.課税仕入れであること。
2.1に対する返還、値引き、割戻しであること。
3.1に係る支払対価の返還があること。
4.相手方は問わない
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | 消費税法 | 2010/03/08 12:57 | |
1 | koensu | 2010/03/08 14:28 | |
2 | 消費税法 | 2010/03/09 10:02 | |
3 | 消費税法 | 2010/03/09 10:19 | |
4 | koensu | 2010/03/09 18:53 | |
5 | karz | 2010/03/09 23:36 | |
6 | 消費税法 | 2010/03/10 09:08 | |
7 | karz | 2010/03/10 19:54 | |
8 | 消費税法 | 2010/03/11 12:49 | |
9 | karz | 2010/03/11 18:01 |
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