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株式公開については全然自信ありませんが、
>その指摘事項を進行年度ではなく過去の決算期において
>修正申告するとのことなんですが
まず最初に、日本の法人税の申告書は、「確定した決算」に基づいて申告計算する仕組みになってます。
しかし、過去の株主総会において確定した決算は、いまさらもう動かせませんよねぇ・・・。
ということは、法人税の申告書上だけで修正することになろうかと思いますが、減価償却については、会社が確定した決算において、損金経理(費用計上)したものに限り、認められるわけですから、確定した決算において損金経理(費用計上)しなかったものについては、それはもう今さらどうしようもないと思います。
過去の株主総会の記録(決算書とか)を作り直して改ざんするのかなあ・・・?
これから上場しようとする会社がそんなことやるとは思えないし・・・?
「償却費」や「貸倒引当金繰入額」のように損金経理が要件のものでなければ、それ以外の収益や費用に関する修正申告なら、まあ、考えられるかもしれません。
御質問にある、「減価償却費の償却不足が生じている。」という問題について言うと、当期の決算において過去の償却不足額を当期の減価償却費に上乗せして、ドカンとまとめて償却すれば、当期末の貸借対照表の固定資産については、健全な状態(償却不足が生じていない状態)にすることができます。
もっとも、法人税法上は、償却限度額をオーバーしますから、申告書の別表四で「減価償却の償却超過額」として加算留保することになります。
この場合は、会計と税法は別の次元の話なんだと割り切るしかありません。
上場するためには健全な会計をしなければなりませんので、このくらいの法人税の申告調整は、めんどくさいですが、やむを得ないでしょうね。
株式公開については全然自信ありませんが、
>その指摘事項を進行年度ではなく過去の決算期において
>修正申告するとのことなんですが
まず最初に、日本の法人税の申告書は、「確定した決算」に基づいて申告計算する仕組みになってます。
しかし、過去の株主総会において確定した決算は、いまさらもう動かせませんよねぇ・・・。
ということは、法人税の申告書上だけで修正することになろうかと思いますが、減価償却については、会社が確定した決算において、損金経理(費用計上)したものに限り、認められるわけですから、確定した決算において損金経理(費用計上)しなかったものについては、それはもう今さらどうしようもないと思います。
過去の株主総会の記録(決算書とか)を作り直して改ざんするのかなあ・・・?
これから上場しようとする会社がそんなことやるとは思えないし・・・?
「償却費」や「貸倒引当金繰入額」のように損金経理が要件のものでなければ、それ以外の収益や費用に関する修正申告なら、まあ、考えられるかもしれません。
御質問にある、「減価償却費の償却不足が生じている。」という問題について言うと、当期の決算において過去の償却不足額を当期の減価償却費に上乗せして、ドカンとまとめて償却すれば、当期末の貸借対照表の固定資産については、健全な状態(償却不足が生じていない状態)にすることができます。
もっとも、法人税法上は、償却限度額をオーバーしますから、申告書の別表四で「減価償却の償却超過額」として加算留保することになります。
この場合は、会計と税法は別の次元の話なんだと割り切るしかありません。
上場するためには健全な会計をしなければなりませんので、このくらいの法人税の申告調整は、めんどくさいですが、やむを得ないでしょうね。
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