•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

原則課税の消費税差額の確認

質問 回答受付中

原則課税の消費税差額の確認

2010/02/26 13:53

behappy

おはつ

回答数:1

編集

原則課税を選択しており、期末に
(各科目の合計額−課税取引きにならない金額=課税取引額)
を算出しその5%の金額と、試算表の仮払消費税を照合して、課税区分の入力ミスがないか確認しています。
このとき消費税差額が数円出ているのですが、
この数円は端数として出てくるものなのか、それともどこかでミスがあるためのものか確認したいのですが、確認方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。

原則課税を選択しており、期末に
(各科目の合計額−課税取引きにならない金額=課税取引額)
を算出しその5%の金額と、試算表の仮払消費税を照合して、課税区分の入力ミスがないか確認しています。
このとき消費税差額が数円出ているのですが、
この数円は端数として出てくるものなのか、それともどこかでミスがあるためのものか確認したいのですが、確認方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 原則課税の消費税差額の確認

2010/03/04 23:40

reiko3

常連さん

編集

すでに解決済みかと思いますが・・・

>(1)各科目の合計額−課税取引きにならない金額=課税取引額

>(2)試算表の仮払消費税

(1)の課税取引額に5%を乗じた額と(2)の差額は、合計値と個別の支払額に5%を乗じたものとの差額で、一致することはまずありません。かならず端数計算上の差額がでます。

課税区分にミスがなければ、端数計算による差額と結論づけて間違いなく、課税区分のチェックが唯一の確認方法です。(差額が数円であることが確認できれば、実務としては課税区分のチェックも省略するのが一般的ではないかと思います。)

すでに解決済みかと思いますが・・・

>(1)各科目の合計額−課税取引きにならない金額=課税取引

>(2)試算表の仮払消費税

(1)の課税取引額に5%を乗じた額と(2)の差額は、合計値と個別の支払額に5%を乗じたものとの差額で、一致することはまずありません。かならず端数計算上の差額がでます。

課税区分にミスがなければ、端数計算による差額と結論づけて間違いなく、課税区分のチェックが唯一の確認方法です。(差額が数円であることが確認できれば、実務としては課税区分のチェックも省略するのが一般的ではないかと思います。)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 behappy 2010/02/26 13:53
1
Re: 原則課税の消費税差額の確認
reiko3 2010/03/04 23:40